第104条関係 最高価申込者の決定|国税徴収法
基本通達(国税庁)
最高価申込者の決定
(売却区分ごとの決定)
1 最高価申込者は、公売財産の売却区分ごとに決定する。
なお、競り売りの場合において、買受申込価額が最高であるかどうかの決定は、順次買受申込価額を競り上げ、最後の最高価額を3回呼び上げて、それ以上の高価の買受申込みのない場合に、その価額を最高の価額とするものとする(執行規則第50条第3項参照)。ただし、インターネットを利用する方法により買受申込みをさせる場合は、この限りでない。
(決定の条件)
2 徴収職員は、おおむね次に掲げるすべての条件に該当する者でなければ、最高価申込者とする決定をしないものとする(法第104条第1項参照)。
(1) 最高価申込者とする決定をしようとする者の入札価額又は買受申込価額が見積価額以上であり、かつ、最高の価額であること。
(2) 公売保証金を提供させる場合においては、所定の公売保証金を提供していること。
(3) 法第92条《買受人の制限》又は第108条《公売実施の適正化のための措置》等法令の規定により買受人等としてはならない者でないこと。
(4) 法第95条第1項第7号《公売公告の記載事項》の一定の資格その他の要件を必要とする場合は、これらの資格等を有すること。
追加入札等
(追加入札等をする場合)
3 開札又は競り売りの結果、最高価申込者となるべき者が2人以上あるときは、更に入札又は競り売りに係る買受申込み(以下第104条関係において「追加入札等」という。)をさせなければならない(法第104条第2項)。この場合の追加入札等の入札価額又は買受申込価額は、その追加入札等の基因となった入札等の価額以上でなければならない。
なお、期日入札の方法による公売における開札の結果、追加入札を行う場合には、開札の日に期日入札の方法により行うことに留意する。
(法第108条との関係)
4 追加入札等をすべき者が追加入札等をしなかった場合又はその追加入札等の基因となった入札等の価額に満たない価額で追加入札等をした場合は、法第108条《公売実施の適正化のための措置》の規定が適用されることがある。
(くじによる決定)
5 追加入札等の結果、なおその追加入札等の入札価額又は買受申込価額が同額の場合は、くじにより当選した者を最高価申込者として決定する(法第104条第2項)。この場合におけるくじは、これらの者が直接くじを引くことができる方法により行うものとするが、この方法によることができないときは、それ以外の方法によりくじで定めるものとする。
国税の完納による最高価申込者の決定の取消し
6 最高価申込者の決定後、売却決定までの間に、公売財産に係る国税の完納の事実を確認したときは、その最高価申込者の決定を取り消すものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
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