第103条関係 競り売り|国税徴収法
基本通達(国税庁)
競り売りの方法
(買受申込みの方法)
1 買受申込みの方法には、口頭、番号札等により直接行う方法又はインターネットを利用する方法がある。
(買受申込みの催告)
2 徴収職員は、競り売りをしようとするときは、公売をしようとする財産を指定して、買受申込みを催告し、順次買受申込価額を競り上げさせるよう促すものとする(法第103条第1項参照)。
(買受申込価額の拘束)
3 買受申込者は、より高額の買受申込みがあるまで、その買受申込価額に拘束される(執行規則第50条第2項参照)。
(競り売り人を選任した場合)
4 法第103条第2項の規定により、競り売り人を選任し、競り売りを取り扱わせる場合には、次のことに留意する。
(1) 競り売り人の選任に当たっては、競り売り人にその競り売りの目的となった財産の競り売りに、直接であると間接であるとを問わず、参加しないことを約させること。
(2) 徴収職員は、必ず競り売りの場所に立ち会うこと。ただし、インターネットを利用する方法により買受申込みをさせる場合は、この限りでない。
(3) 最高価申込者の決定は、徴収職員が行わなければならないこと(法第104条第1項)。
再度競り売り
(再度競り売りができる場合)
5 再度競り売りができる場合は、競り売りの方法により差押財産を公売する場合において、買受申込者がないときに限る(法第103条第3項、法第102条)。
なお、法第108条第2項《公売実施の適正化のための措置》の規定により、買受申込みがなかったものとされた結果上記に該当する場合にも、法第106条《入札又は競り売りの終了の告知等》の規定による競り売りの終了の告知をしている場合を除き、再度競り売りができる。
(公売保証金との関係)
6 再度競り売りの場合においては、先に提供した公売保証金を再度競り売りの公売保証金とするものとする。
なお、再度競り売りに参加しなかった者に対しては、遅滞なく、先に提供した公売保証金を返還しなければならない(法第100条第6項第2号)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第54条関係 差押調書
- 第159条関係 保全差押え
- 第110条関係 国による買入れ
- 第146条の2関係 官公署等への協力要請
- 第111条関係 動産等の売却決定
- 第36条関係 実質課税額等の第二次納税義務
- 第49条関係 差押財産の選択に当たつての第三者の権利の尊重
- 第152条関係 換価の猶予に係る分割納付、通知等
- 第137条関係 滞納処分費の配当等の順位
- 第2条関係 定義
- 第126条関係 担保責任
- 第1条関係 目的
- 第41条関係 人格のない社団等に係る第二次納税義務
- 第151条の2関係 申請による換価の猶予の要件等
- 第134条関係 換価代金等の供託
- 第3条関係 人格のない社団等に対するこの法律の適用
- 第6款 差押禁止財産第75条関係 一般の差押禁止財産
- 第52条の2関係 担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力
- 第142条関係 捜索の権限及び方法
- 第19条関係 不動産保存の先取特権等の優先
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。