第101条関係 入札及び開札|国税徴収法
基本通達(国税庁)
入札書の提出
(入札書の記載)
1 入札者は、その住所又は居所、氏名(法人にあっては名称)、公売財産の名称、入札価額その他必要な事項(例えば、種類、数量、売却区分等)を入札書に記載しなければならない(法第101条第1項)。この書面の様式については、別に定めるところによる。
(入札書の提出方法)
2 入札書の提出方法については、次に掲げるところによる。
- (1) 期日入札の場合には、徴収職員に直接手交する方法又はインターネットを利用する方法がある。この場合において、入札者は、入札書に封(インターネットを利用する方法による場合は、封をすることに相当する措置をいう。以下2において同じ。)をして、これを提出するものとする。ただし、入札者が施錠してある入札箱に入札書を投入する場合は、封をすることを省略しても差し支えない。
- (2) 期間入札の場合には、徴収職員に直接手交する方法、郵便若しくは信書便により送達する方法又はインターネットを利用する方法がある。この場合において、入札者は、入札書を開札の日時を記載した封筒に入れて封をして、提出するものとする。
(入札書の提出期間)
3 入札者は、税務署長が指定した入札期間内に、入札書を徴収職員に提出しなければならない(法第101条第1項、第95条第1項第3号参照)。
(二重入札)
4 入札者が、一つの公売財産について複数の入札書の提出を行った場合には、いずれの入札書も無効なものとする。
入札書の引換え等の禁止
(引換え)
5 法第101条第2項の「引換」とは、入札者が既に徴収職員に差し出した入札書と引換えに、新たな入札書を差し出すことをいう。
(変更)
6 法第101条第2項の「変更」とは、入札価額又は入札者名を変更する等既に徴収職員に差し出した入札書の記載事項の全部又は一部を改変することをいう。
(取消し)
7 法第101条第2項の「取消」とは、既に徴収職員に差し出した入札書による入札を取り消す旨の意思を表示することをいう。
開札及び立会い
(開札)
8 徴収職員は、入札書の提出を締め切った後、公売公告をした開札の日時及び場所において入札書を開かなければならない。
(立会い)
9 徴収職員は、次により立会人を置き、その面前で開札を行わなければならない(法第101条第3項参照)。
(1) 開札の場所に入札者がいるときは、その1人以上の入札者
(2) 開札の場所に入札者がいないとき又は立会いに応じないときは、税務署所属の他の職員
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
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