第96条関係 公売の通知|国税徴収法
基本通達(国税庁)
質権者等に対する公売の通知
(公売の通知)
1 税務署長は、公売公告をしたときは、法第95条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる事項及び公売に係る国税の額を次に掲げる者に通知しなければならない(法第96条第1項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(1) 滞納者(譲渡担保権者及び物上保証人を含む。)
(2) 公売財産につき交付要求をした者
(3) 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者のうち知れている者
(公売に係る国税の額)
2 法第96条第1項の「公売に係る国税の額」とは、公売公告に係る公売財産につき、公売処分の基礎となっている国税の額をいう。
(知れている者)
3 法第96条第1項第1号の公売財産につき交付要求をした者及び第2号の質権等の権利を有する者のうち徴収職員が公売の通知をするに際してその氏名及び住所又は居所を知ることができた者に対しては、公売の通知をしなければならない。
(質権、抵当権、先取特権)
4 法第96条第1項第2号の「質権、抵当権、先取特権」には、仮登記(保全仮登記を含む。)がされた質権、抵当権及び先取特権が含まれる(法第133条第3項、令第50条第4項参照)。
(その他の権利)
5 法第96条第1項第2号の「その他の権利」とは、永小作権、地役権、採石権、仮登記(担保のための仮登記を含む。)に係る権利、法第59条第1項後段若しくは第3項又は第4項《第三者の損害賠償請求権等への配当》(これらの規定を法第71条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける損害賠償請求権又は前払借賃に係る債権等をいう。
(注)
1 法第19条及び第20条《不動産保存の先取特権等の優先等》に規定する先取特権以外の先取特権者は、「その他の権利」を有する者に含まれる。
2 仮差押債権者に対しても、法第96条の通知をするものとする(滞調法逐条通達第11条関係1の(1)等参照)。
3 不動産の使用若しくは収益をする権利の移転又は担保権の移転についての登記を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分(保全法第53条第1項)がされている場合において、当該不動産につき公売公告をしたときは、当該仮処分債権者に対しても法第96条の通知をするものとする。また、不動産に関する権利以外の権利でその権利の処分の制限について登記又は登録を効力発生要件又は対抗要件とするもの(保全法第54条)についても同様とする。
4 滞調法の規定による二重差押えに係る差押債権者に対しても、法第96条の通知をするものとする。
5 動産の共有に係る持分を公売する場合は、他の共有者に対しても、法第96条の通知をするものとする。
(差押えに対抗できない権利者)
6 法第96条第1項第2号の「質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者」には、これらの権利を有しても差押債権者に対抗できない者は含まれない。
債権現在額申立書の提出の催告
(催告すべき者)
7 法第96条第2項の規定により催告しなければならない者は、法第96条第1項各号に掲げる者で、かつ、法第129条第1項第2号から第4号《配当すべき債権》までに掲げる債権を有する者のうち知れている者に限られる(第95条関係15参照)。
(売却決定をする日)
8 法第96条第2項の「売却決定をする日」とは、法第111条《動産等の売却決定》又は第113条《不動産等の売却決定》の規定による売却決定をする日をいう。
なお、売却決定をする日の「前日」が、休日等に当たっても延長されない(通則法第10条第2項、通則令第2条第1項第6号)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
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