第92条関係 買受人の制限|国税徴収法
[第92条関係 買受人の制限]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
買受けの禁止
(滞納者)
1 次に掲げる者は、法第92条の「滞納者」に含まれない。
(1) 通則法第52条《担保の処分》の規定により担保の処分をする場合における物上保証人
(2) 連帯納付義務を負う者の滞納処分をする場合における他の連帯納付義務を負う者
(譲渡担保財産)
2 換価の目的となった譲渡担保財産については、譲渡担保権者であると譲渡担保設定者であるとを問わず、買い受けることができる(法第49条、第92条前段かっこ書参照)。
(国税に関する事務に従事する職員)
3 法第92条の「国税に関する事務に従事する職員」とは、国税庁、国税局、税務署又は税関に所属するすべての職員をいうものとして取り扱う。
(直接又は間接の買受け)
4 法第92条の「直接であると間接であるとを問わず」とは、自己が直接買受人となることだけではなく、実際上自己がこれを取得する目的のもとに自己の計算において、他人の買受名義人とすることをいう(昭和18.2.12大判、昭和35.2.5大阪地判、昭和38.2.28大阪高判参照)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第18条関係 質権及び抵当権の優先額の限度等
- 第126条関係 担保責任
- 第114条関係 買受申込み等の取消し
- 第32条関係 第二次納税義務の通則
- 第49条関係 差押財産の選択に当たつての第三者の権利の尊重
- 第20条関係 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先
- 第58条関係 第三者が占有する動産等の差押手続
- 第14条関係 担保を徴した国税の優先
- 第123条関係 権利移転に伴う費用の負担
- 第76条関係 給与の差押禁止
- 第121条関係 権利移転の登記の嘱託
- 第62条の2関係 電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期
- 第52条の2関係 担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力
- 第183条関係 税関長による滞納処分の執行
- 第101条関係 入札及び開札
- 第140条関係 仮差押え等がされた財産に対する滞納処分の効力
- 第112条関係 動産等の売却決定の取消し
- 第182条関係 税務署長又は国税局長による滞納処分の執行
- 第109条関係 随意契約による売却
- 第15条関係 法定納期限等以前に設定された質権の優先
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。