第92条関係 買受人の制限|国税徴収法
[第92条関係 買受人の制限]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
買受けの禁止
(滞納者)
1 次に掲げる者は、法第92条の「滞納者」に含まれない。
(1) 通則法第52条《担保の処分》の規定により担保の処分をする場合における物上保証人
(2) 連帯納付義務を負う者の滞納処分をする場合における他の連帯納付義務を負う者
(譲渡担保財産)
2 換価の目的となった譲渡担保財産については、譲渡担保権者であると譲渡担保設定者であるとを問わず、買い受けることができる(法第49条、第92条前段かっこ書参照)。
(国税に関する事務に従事する職員)
3 法第92条の「国税に関する事務に従事する職員」とは、国税庁、国税局、税務署又は税関に所属するすべての職員をいうものとして取り扱う。
(直接又は間接の買受け)
4 法第92条の「直接であると間接であるとを問わず」とは、自己が直接買受人となることだけではなく、実際上自己がこれを取得する目的のもとに自己の計算において、他人の買受名義人とすることをいう(昭和18.2.12大判、昭和35.2.5大阪地判、昭和38.2.28大阪高判参照)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 引用の法令番号一覧表
- 第159条関係 保全差押え
- 第50条関係 第三者の権利の目的となっている財産の差押換え
- 第93条関係 修理等の処分
- 第34条関係 清算人等の第二次納税義務
- 第32条関係 第二次納税義務の通則
- 第33条関係 無限責任社員の第二次納税義務
- 第134条関係 換価代金等の供託
- 第58条関係 第三者が占有する動産等の差押手続
- 第16条関係 法定納期限等以前に設定された抵当権の優先
- 第151条関係 職権による換価の猶予の要件等
- 第106条関係 入札又は競り売りの終了の告知等
- 第55条関係 質権者等に対する差押えの通知
- 第85条関係 交付要求の解除の請求
- 第123条関係 権利移転に伴う費用の負担
- 第126条関係 担保責任
- 第117条関係 国税の完納による売却決定の取消し
- 第18条関係 質権及び抵当権の優先額の限度等
- 第54条関係 差押調書
- 第144条関係 捜索の立会人
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。