第92条関係 買受人の制限|国税徴収法
[第92条関係 買受人の制限]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
買受けの禁止
(滞納者)
1 次に掲げる者は、法第92条の「滞納者」に含まれない。
(1) 通則法第52条《担保の処分》の規定により担保の処分をする場合における物上保証人
(2) 連帯納付義務を負う者の滞納処分をする場合における他の連帯納付義務を負う者
(譲渡担保財産)
2 換価の目的となった譲渡担保財産については、譲渡担保権者であると譲渡担保設定者であるとを問わず、買い受けることができる(法第49条、第92条前段かっこ書参照)。
(国税に関する事務に従事する職員)
3 法第92条の「国税に関する事務に従事する職員」とは、国税庁、国税局、税務署又は税関に所属するすべての職員をいうものとして取り扱う。
(直接又は間接の買受け)
4 法第92条の「直接であると間接であるとを問わず」とは、自己が直接買受人となることだけではなく、実際上自己がこれを取得する目的のもとに自己の計算において、他人の買受名義人とすることをいう(昭和18.2.12大判、昭和35.2.5大阪地判、昭和38.2.28大阪高判参照)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
- 第78条関係 条件付差押禁止財産
- 第103条関係 競り売り
- 第79条関係 差押えの解除の要件
- 第123条関係 権利移転に伴う費用の負担
- 第81条関係 質権者等への差押解除の通知
- 第15条関係 法定納期限等以前に設定された質権の優先
- 第97条関係 公売の場所
- 第101条関係 入札及び開札
- 第122条関係 債権等の権利移転の手続
- 第182条関係 税務署長又は国税局長による滞納処分の執行
- 第23条関係 法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先
- 第62条関係 差押えの手続及び効力発生時期
- 第189条関係 (両罰規定等)
- 第151条関係 職権による換価の猶予の要件等
- 第137条関係 滞納処分費の配当等の順位
- 第125条関係 換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱託
- 第65条関係 債権証書の取上げ
- 第146条の2関係 官公署等への協力要請
- 第119条関係 動産等の引渡し
- 第69条関係 差押不動産の使用収益
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。