第88条関係 参加差押えの制限、解除等|国税徴収法
[第88条関係 参加差押えの制限、解除等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
参加差押えの制限
1 参加差押えの制限については、第83条関係に準ずる(法第88条第1項参照)。
参加差押えの解除
2 参加差押えの解除については、第84条関係に準じて行う(法第88条第1項参照)。
なお、電話加入権の参加差押えを解除したときは、その旨をNTTに通知しなければならない(法第88条第3項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
参加差押えの登記の抹消の嘱託
3 税務署長は、参加差押えの登記をした財産の参加差押えを解除したときは、その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない(法第88条第2項)。この関係機関は、参加差押えの登記を嘱託した関係機関と同様である。
参加差押えの解除の請求
4 参加差押えの解除の請求については、第85条関係に準ずる(法第88条第1項参照)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
関連する基本通達(国税徴収法)
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- 第122条関係 債権等の権利移転の手続
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