青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

第55条関係 質権者等に対する差押えの通知|国税徴収法

[第55条関係 質権者等に対する差押えの通知]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

差押えの通知

(知れている者)

1 法第55条の「知れている者」とは、同条第1号から第3号までに掲げる者のうち、徴収職員がその差押えを行うに際してその氏名及び住所又は居所を知ることができた者をいう。

(その他必要な事項)

2 法第55条の「その他必要な事項」とは、次に掲げる事項をいう(令第22条第1項)。

(1) 滞納者の氏名及び住所又は居所

(2) 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額

(3) 差押財産の名称、数量、性質及び所在

(4) 差押年月日(差押えのため差押書その他の書類の送達を要する場合には、これらの発送年月日。以下同じ。)

(5) 担保のための仮登記(第23条関係2参照)の権利者に対しては、当該仮登記が担保のための仮登記であると認められる旨

(通知の方法)

3 法第55条の規定による通知は、令第22条第1項各号《質権者等に対する差押通知書の記載事項》に掲げる事項(2参照)を記載した書面により行う。この書面の様式は、別に定めるところによる。
なお、法第55条第1号及び第2号に掲げる権利者に対する差押えの通知書は、登記簿(登録簿を含む。)に登記されている住所又は居所あてに送付することとして差し支えない。
 また、担保物を滞納処分の例により差し押さえたときは、法第55条の規定に準じて通知しなければならない。

(保全差押え等をした場合の通知)

4 法第159条第1項《保全差押金額の決定等》又は通則法第38条第3項《繰上保全差押金額の決定等》の規定による差押えをした場合には、これらに規定する納税義務があると認められる者又は納税者を滞納者とみなして、法第55条の規定による差押えの通知をしなければならない。この場合において、令第22条第1項第1号《質権者等に対する差押通知書》において準用する令第21条第1項第2号《差押調書の記載事項》に掲げる「差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額」は、「保全差押金額、保全差押金額の決定の基因となった国税の年度及び税目」又は「繰上保全差押金額、繰上保全差押金額の決定の基因となった国税の年度及び税目」として記載する(令第56条、通則令第9条)。

(保全差押えに係る国税が確定した場合の通知)

5 法第159条第1項《保全差押金額の決定等》又は通則法第38条第3項《繰上保全差押金額の決定等》の規定による差押え後、その差押えに係る国税が確定しても、法第55条の規定による差押えの通知をすることを要しない。

(捜索又は取り上げた場合)

6 法第55条の規定による通知を受けるべき者が、法第146条第3項《捜索調書の作成》の規定により差押調書の謄本を受けた者であるときは、その者に対しては、差押えの通知をすることを要しない(令第22条第2項)。
 なお、質権者等の第三者が占有する債権証書等を取り上げた場合において、取上調書の作成に代えて、差押調書の謄本にその旨を付記して交付したときは、その者に対しては法第55条の規定による差押えの通知をすることを要しない(令第28条、第22条第1項ただし書参照)。

(参加差押えの場合)

7 法第87条第1項《参加差押えに係る差押えの効力の発生時期》の規定により参加差押えが差押えの効力を生じた場合には、改めて、法第55条の規定による差押えの通知をすることを要しない(法第81条、第86条第4項参照)。

(質権、抵当権、先取特権)

8 法第55条第1号の「質権、抵当権、先取特権」は、保全仮登記がされた質権、抵当権及び先取特権が含まれる(法第133条第3項、令第50条第4項参照)。

(仮登記)

9 法第55条第2号の「仮登記」とは、担保のための仮登記(第23条関係2参照)その他すべての仮登記をいう。

(仮差押え)

10 法第55条第3号の「仮差押え」とは、裁判所の決定に係る仮差押えをいい、保全法による強制執行を保全するための仮差押えに限らず、破産法第28条《債務者の財産に関する保全処分》、民事再生法第30条第1項《仮差押え、仮処分その他の保全処分》、会社更生法第28条第1項《開始前会社の業務及び財産に関する保全処分》、会社法第540条第1項《清算株式会社の財産に関する保全処分》、組織的犯罪処罰法第42条第1項《追徴保全命令》、第67条《国際共助手続による追徴保全命令》、麻薬特例法第20条《追徴保全命令》、第23条《組織的犯罪処罰法による共助等の例》、国際刑事裁判所協力法第46条《追徴保全命令》等の規定による仮差押えも含まれる。
 この仮差押えの執行は、次に掲げる財産ごとに、それぞれの執行機関が行うが、追徴保全命令に基づく仮差押えは、検察官の命令により執行され(組織的犯罪処罰法第44条第1項、第67条第1項、麻薬特例法第20条第3項、第23条、国際刑事裁判所協力法第46条)、当該検察官の所属する検察庁に対応する裁判所が保全執行裁判所となる(組織的犯罪処罰法第44条第3項後段、麻薬特例法第20条第3項、国際刑事裁判所協力法第47条)。

(1) 動産又は有価証券 目的物の所在地を管轄する地方裁判所所属の執行官(保全法第49条第1項、執行官法第4条)

(2) 債権(電子記録債権を除く。) 仮差押命令を発した裁判所(保全法第50条第2項)

(2)-2 電子記録債権 仮差押命令を発した裁判所(民事保全規則(以下「保全規則」という。)第42条の2第2項、保全法第50条第2項)

(3) 不動産 仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所(保全法第47条第2項)。強制管理の方法による仮差押えの執行については、不動産の所在地を管轄する地方裁判所(保全法第47条第5項、執行法第44 条第1項)

(4) 船舶又は航空機 仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所(保全法第48条第2項、保全規則第34条)。執行官に対して船舶国籍証書等又は航空機登録証明書等を取り上げて執行官に提出すべきことを命ずる方法による仮差押えの執行については、船舶又は航空機の所在地を管轄する地方裁判所(保全法第48条第2項、保全規則第34条)

(5) 自動車、建設機械又は小型船舶 仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所(保全規則第38条、第39条、保全法第48条第2項)。執行官に対し自動車、建設機械又は小型船舶を取り上げて保管すべき旨を命ずる方法による仮差押えの執行については、自動車、建設機械又は小型船舶の所在地を管轄する地方裁判所(保全規則第38条、第39条、保全法第48条第2項)

(6) (削除)

(7) 振替社債等 仮差押命令を発した裁判所(保全規則第42条第2項、保全法第50条第2項)

(8) (1)から(7)までに掲げる財産権以外の財産権 仮差押命令を発した裁判所(保全法第50条第4項)

(仮処分)

11 法第55条第3号の「仮処分」とは、裁判所の決定に係る仮処分をいい、保全法第23条第1項《係争物に関する仮処分命令》の規定に限らず、仮差押えと同様に10に掲げる破産法第28条、民事再生法第30条等の規定による仮処分も含まれる。この仮処分の執行機関については、10に準ずる(保全法第52条第1項、保全規則第45条、第45条の2)。
 なお、次に掲げるような仮の地位を定める仮処分等は、金銭給付を内容とする滞納処分との競合が生じないので、法第55条第3号の仮処分には含まれない。

(1) 仮の地位を定める仮処分(保全法第23条第2項)

(2) 子の看護その他の仮処分(人事訴訟法第30条)

(3) 仮登記のための仮処分(不動産登記法第107条、第108条第1項から第3項まで)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

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