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第38条関係 事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務|国税徴収法

[第38条関係 事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

納税義務の成立

(特殊関係者)

1 法第38条の「その親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの」とは、令第13条第1項《納税者の特殊関係者の範囲》に規定する者(以下「親族その他の特殊関係者」という。)をいう。この場合において、同項各号に掲げる者に該当するかどうかの判定は、納税者がその事業を譲渡した時の現況によるから(令第13条第2項)、その後離婚、解雇等によって各号に掲げる者に該当しないこととなっても、法第38条の規定が適用される。

(配偶者、直系血族等)

2 令第13条第1項第1号《納税者の特殊関係者の範囲》の「配偶者」又は「直系血族及び兄第姉妹」には、納税者と生計を一にしていない者も含まれる。この場合において、配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれる。

(親族)

3 令第13条第1項第2号《納税者の特殊関係者の範囲》の「親族」とは、民法第725条《親族の範囲》に規定する親族のうち、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹を除いた六親等内の血族及び三親等内の姻族をいう。

(生計を一にする)

4 令第13条第1項第2号《納税者の特殊関係者の範囲》の「生計を一に」するは、第37関係6と同様である。

(生計の維持)

5 令第13条第1項第2号から第4号まで《納税者の特殊関係者の範囲》の「生計を維持」とは、給付を受けた金銭その他の財産及びその金銭その他の財産の運用によって生ずる収入を日常生活の資の主要部分(おおむね2分の1以上とする。)としていることをいう。

(特別の金銭等)

6 令第13条第1項第3号及び第4号《納税者の特殊関係者の範囲》の「特別の金銭」とは、給料、俸給、報酬、売却代金等の役務又は物の提供の対価として受ける金銭以外で、対価なく又はゆえなく対価以上に受ける金銭をいい、また、「その他の財産」についても、おおむねこれと同様である。

(財産の提供)

7 令第13条第1項第4号《納税者の特殊関係者の範囲》の「財産を提供して」いる場合には、財産を譲渡している場合のほか、賃貸等により利用させている場合も含まれる。

(同族会社に該当する他の会社)

8 令第13条第1項第7号《納税者の特殊関係者の範囲》の「同族会社に該当する他の会社」とは、具体的には下図のA1、A2、B1、B2、C1、C2、D1、D2、E1及びE2をいう。

(注)

1 上図のうちA、B、C、D及びEは、令第13条第1項第5号《納税者の特殊関係者の範囲》に該当する。

2 令第13条第1項第7号かっこ書《納税者の特殊関係者の範囲》のうち前者の「これらの者」とは上図のAをいい、後者の「これらの者」とは上図のA、B、C、D及びEをいう。

(事業譲渡)

9 法第38条の「事業の譲渡」とは、納税者が一個の債権契約で、一定の事業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を納税者の親族その他の特殊関係者に譲渡することをいうが、一個の債権契約によらないものであっても、社会通念上同様と認められるものはこれに該当する(昭和40.9.22最高判参照)。したがって、得意先、事業上の秘けつ又はのれん等を除外して、工場、店舗、機械、商品等の事業用財産だけを譲渡する場合には、法第38条の事業譲渡には該当しない。
 なお、事業譲渡については、次のことに留意する。

(1) 持分会社にあっては、原則として事業譲渡につき総社員の同意が必要である(会社法第637条、第650条第3項)。

(2) 株式会社にあっては、原則として事業譲渡につき株主総会の決議によってその契約の承認を得ることが必要である(会社法第467条第1項、第468条参照)。

(注) 一人会社にあっては、招集手続がなくても、1人の株主の意思決定により解散決議をし得る(昭和44.3.18大阪地判、昭和46.6.24最高判参照)ことから、客観的事実(例えば、事業譲渡をした後に廃業しているような場合)に基づき、招集手続がなくても事業譲渡の特別決議があったと認定できる場合には、法第38条の「事業の譲渡」に該当する。また、一人会社と実質的に同様と認められるような株式会社についても、同様である(昭和52.2.14最高判参照)。

(3) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定により事業の譲受けにつき制限を受ける場合がある(同法第16条参照)。

(4) 法人の分割によって事業の譲渡が行われた場合(会社法第757条、第762条参照)についても、第38条の「事業の譲渡」に該当するものとする。

(注) 法人の分割(分社型分割を除く。)による事業の譲渡が行われた場合は、当該分割により事業を承継した法人に対して通則法第9条の2《法人の分割に係る連帯納付の責任》の連帯納付責任を追及することができる。

(5) 財産分与(民法第768条、第771条)として行われた事業譲渡について、その事業譲渡が財産分与として社会通念上相当と認められる場合には、法第38条の規定を適用しないものとする。

(同一とみられる場所)

10 法第38条の「同一とみられる場所」とは、同一の場所のほか、社会通念上同一の場所と認められる場所をいう。

(類似の事業)

11 法第38条の「類似の事業」とは、譲り受けた事業につき重要な事業活動の施設又は態様の変更をその事業内容に加えることなく事業活動が行われているような場合のその譲受け後の事業をいう。

(同一とみられる場所等の判定の時期)

12  法第38条の「同一とみられる場所において同一又は類似の事業を営んでいる」かどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況による。

(事業に係る国税)

13 法第38条の「事業に係る国税」が一つの国税の一部である場合の国税の額の算定は、第36条関係2と同様である(令第12条第3項)。

(徴収すべき額に不足すると認められるとき)

14 法第38条の「徴収すべき額に不足すると認められるとき」は、第22条関係4と同様である。ただし、不足するかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。

(1年以上前)

15 法第38条の「1年以上前にされている場合は、この限りでない」とは、法定納期限の1年前の応当日以前に譲渡した場合は法第38条の規定の適用がないことをいう。この場合の応当日については、通則法第10条第2項《期限の特例》の規定は適用されない。

納税義務の範囲

(譲受財産)

16 法第38条の「譲受財産」とは、譲受けに係る事業に属する積極財産をいい(平成23.2.22東京高判参照)、事業の譲受け後に取得した財産(取得財産を除く。)は含まれない。

(取得財産)

17 法第38条の「取得財産」の意義については、第36条関係12及び13と同様である。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

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