第3条関係 人格のない社団等に対するこの法律の適用|国税徴収法
[第3条関係 人格のない社団等に対するこの法律の適用]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
人格のない社団等
(法人でない社団の範囲)
1 法第3条に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体として組織を有して統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。
(1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合
(2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合
(法人でない財団の範囲)
2 法第3条に規定する「法人でない財団」とは、一定の目的を達成するために出えんされた財産の集合体で、特定の個人又は法人の所有に属さないで、一定の組織による統一された意思の下にその出えん者の意思を実現すべく独立して活動を行うもののうち法人格を有しないものをいう。
(人格のない社団等についての代表者又は管理人の定め)
3 「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがある」とは、当該社団又は財団の定款、寄付行為、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理するなどの業務を主宰する者が事実上いることをいうものとする。したがって、法人でない社団又は財団で収益事業を行うものには、代表者又は管理人についての定めのないものは通常あり得ないことに留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
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