役員報酬(事前確定届出給与)で節税
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。

第109条 《参加人》関係|国税通則法(審査請求)

[第109条 《参加人》関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(利害関係人)

109−1 法第109条第1項に規定する「利害関係人」(以下第109条関係において「利害関係人」という。)とは、例えば、滞納者から公売処分取消しの審査請求がされた場合の公売財産の買受人のように審査請求人と利害の相反する者で当該処分の取消しによって法律上の不利益を被る者又は共同審査請求人となり得る立場にありながら自らは審査請求をしなかった者がこれに当たることに留意する。

(注) 「利害関係人」は、不服申立ての決定又は裁決の結果につき法律上の利害関係を有する者であることを要するから、単に迷惑を被ったこと又は経済的な損害を受けたことを理由とする感情上又は事実上の利害関係を有するにすぎない者はこれに当たらない。

(審査請求人の同意の要否)

109−2 法第109条第1項又は第2項の規定により利害関係人が審査請求に参加することについては、審査請求人の同意を要しないことに留意する。

(参加の許可)

109−3 法第109条第1項の規定により審査請求への参加の許可の申請があった場合には、利害関係人であれば許可すべきであるが、当該参加の許可の申請が多人数によるものであっていたずらに審理の遅延を来すおそれがあるなど支障があると認められるときは、許可しないものとする。

(参加要求の効果)

109−4 法第109条第2項の規定により利害関係人に対し審査請求に参加することを求めた場合には、当該利害関係人はその諾否にかかわらず参加人となることに留意する。

(参加の取消し)

109−5 審判所長が法第109条第1項の規定による参加の許可又は同条第2項の規定による参加の求めをした後において、当該参加人が利害関係人でなくなったとき、又は著しく審理に支障があると認められるときは、当該参加の許可又は参加の求めを取り消すものとする。

(参加人の行為の範囲)

109−6 審査請求における参加人は、審査請求の取下げをすることはできないことに留意する。

(参加人の代理人)

109−7 法第109条第3項の規定による代理人による審査請求への参加については、107−1から107−8までに準ずる。ただし、審査請求への参加の取下げについては特別の委任を要することに留意する。

(審査請求の取下げと参加人の地位)

109−8 審査請求人が審査請求を取り下げたときは、参加人は当然にその地位を失うことに留意する。

(注) 審査請求の取下げについては、参加人の同意を要しない。

(審査請求人又は参加人の死亡)

109−9 審査請求人が死亡した場合には、参加人は引き続きその地位にとどまるのであるが、参加人が死亡した場合には、参加の効力は当然に消滅することとなるから、その相続人については、改めて参加の許可の申請を待って許可するか、又は必要に応じて参加を求めるものとする。

(再調査の請求における参加人)

109−10 再調査の請求における参加人は、当然に審査請求における参加人となり得るものではないから、改めて審判所長の参加の許可又は参加の求めを得た上でなければ、審査請求における参加人となることはできないことに留意する。第110条 《不服申立ての取下げ》関係

(取下げの権限)

110−1 法第110条第1項の規定により審査請求を取り下げることのできる者は、審査請求人本人及び取下げについて特別の委任を受けた代理人に限られ、総代又は取下げの委任を受けていない代理人はこれをすることができないことに留意する。

(取下げの権限の証明)

110−2 代理人によって審査請求の取下げを行う場合には、当該取下げの委任を受けたことを証する書面を提出しなければならないことに留意する。

(審査請求がされた日)

110−3 法第110条第2項第1号及び第2号の「審査請求がされた日」については、75−6に準ずる。第112条 《誤った教示をした場合の救済》関係

(教示)

112−1 法第112条第1項から第3項までの「教示」には、審査法第82条第1項《不服申立てをすべき行政庁等の教示》の規定による処分の際の教示、同条第2項の規定による利害関係人に対する教示及び法第84条第9項《審査庁等の教示》の規定による再調査の請求についての決定の際の教示がこれに当たることに留意する。

(教示に関する他の救済規定との関係)

112−2 不服申立ての種類若しくは申立先につき誤った教示をしたことによりその教示に従って不服申立てがされた場合又は教示をしなかったことにより誤った不服申立てがされた場合の救済については、法第112条第1項から第3項まで及び審査法第83条第1項《教示をしなかった場合の不服申立て》の規定があるが、これらの規定の適用関係は次のとおりである。

(1) 法第112条第1項の規定により救済されるもの

イ 再調査の請求をすることができる処分について、誤って再調査審理庁以外の行政庁を再調査審理庁として教示した場合、例えば、税務署長がした処分について再調査の請求先を当該税務署長以外の税務署長とした場合

ロ 審判所長に対して審査請求をすることができる処分について、誤って審判所長以外の行政庁を審査庁として教示した場合、例えば、登記機関のする課税標準及び税額の認定(登録免許税法第26条第1項)について審査請求先を審判所長とすべきを誤って法務局長とした場合又は再調査の請求の決定を経た後の処分について審査請求先を審判所長とすべきを誤って国税局長とした場合

ハ 国税庁長官に対して審査請求をすることができる処分について、誤って国税庁長官以外の行政庁を審査庁として教示した場合、例えば、複数の国税局の管轄区域にまたがる納税地の指定について審査請求先を国税庁長官とすべきを誤って審判所長とした場合

(2) 法第112条第2項の規定により救済されるもの
 再調査の請求をすることができる処分について、審査請求をすることができる旨のみを教示した場合又は不服申立てをすることができる旨の教示を全くしなかった場合において、審判所長に対して審査請求がされ、かつ、審査請求人から申立てがあったとき。

(3) 法第112条第3項の規定により救済されるもの
 審査請求をすることができる処分(再調査の請求をすることができる処分に限る。)について、再調査の請求をすることができる旨のみを教示した場合又は不服申立てをすることができる旨の教示を全くしなかった場合において、税務署長、国税局長又は税関長に対して再調査の請求がされ、かつ、再調査の請求人から申立てがあったとき。

(4) 審査法第83条第1項の規定により救済されるもの
 (2)又は(3)に該当する場合を除き、不服申立てをすることができる処分について教示をしなかった場合

(再調査の請求又は審査請求とみなす場合の効果)

112−3 法第112条第5項の規定により、「初めから再調査の請求をすべき行政機関に再調査の請求がされ、又は国税不服審判所長若しくは国税庁長官に審査請求がされたものとみなす」こととされるのは、同条第1項から第3項までの再調査の請求又は審査請求が不服申立ての種類及び申立先を除いては、適法にされたものに限られ、例えば、本来不服申立てのできない処分についてされた不服申立て又は不服申立期間を徒過してされた不服申立てが同条第5項の規定により適法となるものではないことに留意する。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shinsaseikyu/00.htm

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