第2編 行政不服審査法関係第1章 総則第1条 《目的等》関係|国税通則法(異議申立)
基本通達(国税庁)
(審査法が適用される不服申立て)
1−1 税務官庁に対する不服申立てのうち、次に掲げるものについては、審査法の適用があることに留意する。
(1) 酒税法第2章《酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等》の規定による処分についての審査請求
(2) 税務官庁の不作為についての審査請求
(3) 事実上の行為についての審査請求
(4) 税理士法の規定による処分についての審査請求
(5) 法第75条第1項第2号又は第2項(第2号に係る部分に限る。)《国税に関する処分についての不服申立て》の規定による国税庁長官に対する審査請求
(注) 1 (1)から(4)までに掲げる処分等については、法律に当該処分等についての不服申立てに対する決定又は裁決を経た後でなければ処分の取消し又は不作為の違法確認の訴えを提起することができない旨の定めがないから、処分等についての不服申立て若しくは訴訟のいずれか又はその双方を提起することができる(行政事件訴訟法第8条第1項、第38条第4項参照)。
2 (5)に掲げる審査請求については、法第80条第2項《行政不服審査法との関係》の定めがあることに留意する。
(処分)
1−2 審査法第1条第2項の「処分」(事実上の行為を除く。)については、第1編75−1((4)に係る部分を除く。)に準ずる。
(事実上の行為)
1−3 審査法第1条第2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」には、例えば、法第74条の4第5項《酒類の容器等の施封》に規定する「物件に封を施すこと」及び法第74条の7《提出物件の留置き》に規定する「物件を留め置くこと」等の事実上の行為が含まれることに留意する。
(注) 法第74条の2第1項《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》に規定する「当該物件…の提示若しくは提出を求めること」は、審査法第2条《処分についての審査請求》の規定に基づく審査請求をすることができる処分に該当しない。
第2条 《処分についての審査請求》関係(処分に不服がある者)
2−1 審査法第2条の「処分に不服がある者」については、第1編75−2に準ずる。
第3条 《不作為についての審査請求》関係(相当の期間)
3−1 審査法第3条の「相当の期間」とは、当該申請を処理するのに必要とされる期間をいい、その期間は、事案の内容に応じて定められるべきものであることに留意する。
(注) 国税に関する法令に基づく申請のうち、申請があった後一定の期間内に承認又は却下の処分がなかったときに承認があったものとみなされるもの、例えば、青色申告の承認の申請(所得税法第144条及び法人税法第122条)又は棚卸資産の評価の方法の変更の承認申請(所得税法施行令第101条第2項及び法人税法施行令第30条第2項)については、審査法第3条に規定する不作為の対象とならない。
(法令に基づく申請)
3−2 審査法第3条括弧書の「法令に基づく申請」とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいうことに留意する(行政手続法第2条第3号)。
(注) 1 「法令に基づく申請」であっても、例えば、更正の請求(法第23条)のように「請求」という語を用いている場合がある。
2 請願法(昭和22年法律第13号)に基づく請願については、審査法第3条に規定する不作為の対象とならない。
(審査請求をすることができる者)
3−3 審査法第3条の規定により不作為についての審査請求をすることができる者は、法令に基づき税務官庁に対して処分についての申請をした者に限られることに留意する。
(注) 不作為についての不服申立ては、審査請求に限られ、再調査の請求及び再審査請求をすることはできない。
(裁決等があった後の審査請求)
3−4 不作為についての審査請求の取下げ又は当該審査請求についての裁決その他の措置があった後においても、不作為の状態が継続している間は、法令に基づく申請をした者は改めて当該不作為について審査請求をすることができることに留意する。
第4条 《審査請求をすべき行政庁》関係(税理士の登録拒否処分等についての審査請求)
4−1 税理士法第22条第1項《登録に関する決定》又は第25条第1項《登録の取消し》の規定により日本税理士会連合会が行った税理士登録拒否処分又は税理士登録取消処分については、同法第24条の2《登録を拒否された場合等の審査請求》又は第25条第3項《登録を取り消された場合の審査請求》の規定により国税庁長官に対して審査請求をすることができることに留意する。
(当該職員がした事実上の行為についての審査請求)
4−2 国税庁、国税局、税務署又は税関の職員がした事実上の行為についての審査請求については、それぞれその職員の所属する国税庁、国税局、税務署又は税関の長を審査法第4条第1号括弧書に規定する処分庁として取り扱う。
(財務大臣の処分についての審査請求)
4−3 財務大臣のした処分、例えば、酒類業組合に対する協定の変更命令(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第45条第1項)、税理士に対する懲戒処分(税理士法第45条又は第46条)又は税理士法人の違法行為等についての処分(税理士法第48条の20第1項)については、審査法第4条第1号の規定により財務大臣に対して審査請求をすることができることに留意する。
(不作為についての審査請求)
4−4 国税に関する法律に基づく申請等に係る不作為(処分についての不服申立てに係る不作為を除く。)については、不作為庁が税務署長又は国税局長であるときは審査法第4条第4号の規定により、不作為庁が国税庁長官であるときは同条第1号の規定により、それぞれ国税庁長官に対して審査請求をすることができることに留意する。
第6条 《再審査請求》関係(国税関係処分等についての不適用)
6−1 審査法第6条第1項の「再審査請求をすることができる旨の定め」は、国税に関する法律その他税務官庁のする処分に関する法律には存しないことに留意する。
第7条 《適用除外》関係(適用除外事項)
7−1 審査法第7条第1項第12号の「この法律に基づく処分」には、例えば、次に掲げる処分がこれに当たることに留意する。
(1) 総代の互選命令(審査法第11条第2項)
(2) 補正命令(審査法第23条)
(3) 審査請求への参加の不許可(審査法第13条第1項)
(4) 補佐人帯同の不許可(審査法第31条第3項)
(5) 審査請求人の地位の承継の不許可(審査法第15条第6項)
(6) 審査請求についての裁決等(審査法第45条、第49条)
(注) これらの処分に係る不作為についても適用除外となることに留意する。
(国の機関等の固有の資格において処分の相手方となる処分の範囲)
7−2 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関(以下「国の機関等」という。)が所得税法の規定による源泉徴収義務者となる場合には、その地位は一般私人と異なるところがないから、当該国の機関等に対する源泉徴収に係る所得税の納税告知処分は、審査法第7条第2項の「その固有の資格において当該処分の相手方となる」処分には含まれないことに留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/igi/01.htm
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- 第2編 行政不服審査法関係第1章 総則第1条 《目的等》関係
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- 第1編 国税通則法関係第1章 総則第75条 《国税に関する処分についての不服申立て》関係
- 附則
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