第72条関係 国税の徴収権の消滅時効|国税通則法
[第72条関係 国税の徴収権の消滅時効]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(徴収権を行使することができる日)
この条第1項の「これらにつき徴収権を行使することができる日」とは、次に掲げる国税については、それぞれ次に掲げる日をいうものとする。
(1) 還付請求申告書にかかる還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべき国税その還付請求申告書の提出があった日
(2) 滞納処分費その滞納処分費となる費用につき、その支出すべきことが確定した日
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
関連する基本通達(国税通則法)
- 第12条関係 書類の送達
- 第72条関係 国税の徴収権の消滅時効
- 第7条関係 人格のない社団等にかかる国税の納付義務の承継
- 第54条関係 担保の提供等に関する細目
- 第123条関係 納税証明書の交付等
- 第46条の2関係 納税の猶予の申請手続等
- 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について
- 第47条関係 猶予の許可等の通知
- 第117条関係 納税管理人
- 第39条関係 強制換価の場合の消費税等の徴収の特例
- 第49条関係 納税の猶予の取消し
- 第120条関係 還付金等の端数計算等
- 第10条関係 期間の計算および期限の特例
- 第63条関係 納税の猶予等の場合の延滞税の免除
- 第58条関係 還付加算金
- 第41条関係 第三者の納付およびその代位
- 第48条関係 納税の猶予の効果
- 第34条関係 納付の手続
- 第55条関係 納付委託
- 第52条関係 担保の処分
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。