第62条関係 一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算|国税通則法
[第62条関係 一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(国税の一部が納付された日)
この条第1項の「納付の日」には、徴収法の規定により徴収したものとみなされる日を含むものとする(徴収法56条3項、57条2項、67条3項、116条2項等)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
関連する基本通達(国税通則法)
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- 第37条関係 督促
- 第8条関係 国税の連帯納付義務についての民法の準用
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- 第55条関係 納付委託
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