第58条関係 還付加算金|国税通則法
基本通達(国税庁)
還付加算金の計算
(支払決定)
1 この条第1項の「支払決定」には、再支払決定(国税収納金整理資金事務取扱規則72条2項、110条2項参照)は含まれない。
(過納金)
2 この条および通則令第24条の「過納金」とは、適法に納付された国税(滞納処分費を含む。)がその後法律の規定または更正等の処分もしくは判決により減少したことにより生じた過誤納金をいう。
(納付があった日)
3 この条第1項第1号および通則令第24条第2項第4号の「納付があった日」には、国税に関する法律の規定により徴収したものとみなされる日を含むものとする(徴収法56条3項、57条2項、67条3項、116条2項等)。
(更正があった日)
4 この条第1項第2号、第5項および通則令第24条第2項第1号の「更正があった日」とは、更正通知書を発した日をいうものとする。
(相続により分割承継された場合)
5 還付金等が相続により分割して承継された場合における還付加算金は、その分割された額につきこの条の規定を適用して計算するものとする。この場合、還付加算金の計算の基礎となる金額が分割して納付されているときは、その納付した国税の額をそれぞれの分割承継の割合によりあん分して計算した額とする。
(譲渡または転付命令があった場合)
6 還付金等につき譲渡通知または転付命令を受けた場合において、その譲渡通知または転付命令に還付加算金についての特約または明示がないときの還付加算金は、次によるものとする。
(1) 還付金等の全額が譲渡された場合には、譲受人に対して支払う(昭和2.10.22大判)。
(2) 還付金等の一部がその数額を明示して譲渡された場合には、譲渡通知を受けた日までのものは、譲渡人に対して支払い、その日の翌日からのものは譲受人に対して支払う。
(3) 還付金等につき転付命令を受けた場合には(2)に準ずる。
(還付金等が滞納処分により差し押えられた場合)
7 還付金等が滞納処分により差し押えられた場合における還付加算金は、その差し押えの内容に従い、支払うものとする。
(第二次納税義務者の納付にかかる過誤納金の場合)
8 通則令第22条第1項の規定による第二次納税義務者の納付にかかる過誤納金の還付加算金は、その過誤納金の額に達するまで、第二次納税義務者が納付した国税の納付の日の順序に従い、最後に納付された金額から順次さかのぼって求めた金額の過誤納が、それぞれの納付の日に生じたものとして計算するものとする。
除算期間
(差押えの日等)
9 この条第2項第1号の期間内に差押命令の取消通知の送達を受けた場合は、この期間の末日はその送達を受けた日となる。
(仮差押え)
10 この条第2項第2号の「仮差押え」とは、裁判所の判決または決定にかかる仮差押えをいい、民事訴訟法第6編(仮差押及び仮処分)による強制執行を保全するための仮差押えに限らない。
(仮差押期間)
11 この条第2項第2号の「仮差押えがされている期間」とは仮差押命令の送達を受けた日の翌日からその仮差押えの執行の取消通知を受けた日またはその仮差押えが本差押えに転移した日までの期間をいう。
後発的事由により生じた過誤納金にかかる還付加算金の計算
(適法な納付に影響を及ぼすことなく)
12 この条第4項「その適法な納付に影響を及ぼすことなく」とは、納付すべき額の変更の効果が将来に向ってだけ生じ、過去にさかのぼらない場合をいう。
(法律の規定に基づき過納となったとき)
13 この条第4項の「法律の規定に基づき過納となったとき」とは、法律の規定により、申告または申請等の手続を要し、または要しないで納付すべき額が変更され過納となった場合(たとえば、年末調整による過誤納金)をいう。
還付加算金の不加算
(還付加算金が加算されない場合)
14 還付金等を、物納にあてられた財産で還付する場合または税務署長等以外の者が還付し、もしくは充当する場合(たとえば、所得税法第191条の規定により給与等の支払者が還付する場合)には、この条第1項の規定による還付加算金は加算されない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
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