第52条関係 担保の処分|国税通則法
基本通達(国税庁)
担保の処分
1 通則法第105条第3項及び第5項(不服申立てに係る国税の担保)の規定により提供された担保については、その担保提供の原因となった不服申立ての裁決又は決定後でなければ処分をしないものとする。
なお、異議申立ての決定から審査請求がされるまでの間(審査請求をすることができる期間内に限る。)は、原則として、不服申立ての係属中の場合と同様とする。
2 会社更生手続において国税のために提供された担保の処分についても、この条の規定の適用があるが、その処分ができる要件等については、この条の規定と異なる場合(例えば、会社更生法第50条第5項(他の手続の中止等)の規定による滞納処分の続行命令があった場合)がある。
担保財産の処分
3 担保財産を滞納処分の例により処分する場合は、担保財産を差し押さえる。この場合において、その担保財産に滞納処分による先行の差押えがされているときは、参加差押えをする。
なお、その財産が納税者以外の第三者に帰属しているときの差押え又は参加差押えの手続は、その第三者を相手方として行う(徴収法基通第54条関係12参照)。
保証人からの徴収
4 この条第4項の「滞納処分を執行してもなお不足があると認めるとき」とは、保証人に対して滞納処分(交付要求及び参加差押えを含む。以下この項において同じ。)を執行しようとする時の現況において納税者に帰属する財産で滞納処分により徴収できるものの価額が、納税者の有する国税の総額に満たないと認める場合をいい、その判定は、滞納処分を現実に執行した結果に基づいてする必要はない。
なお、上記の場合における財産の価額の算定については、次に留意する。
(1) 財産について、徴収法その他の法律の規定により納税者の国税に優先する債権(私債権、公課、地方税等)がある場合には、優先する債権額に相当する金額を財産の処分予定価額から控除してその財産の価額を算定する。
(2) 徴収法第76条第5項(給与の差押禁止の特例)の規定により差押えができる給料等がある場合には、原則として、納税者の承諾が得られないものとしてその財産の価額を算定する。
(3) 取立ての方法により処分すべき財産がある場合には、それを換価するものとしてその財産の価額を算定する。
(4) 継続収入に係る債権又は将来生ずべき債権がある場合には、それを換価するものとしてその財産の価額を算定する。
(5) 交付要求に係る財産がある場合には、直ちにそれを換価したとした場合において配当を受けることができると認められる金額を基準として、その財産の価額を算定する。
(6) 滞納処分費を要すると認められる場合には、その見込額を控除してその財産の価額を算定する。
5 保証人の財産の売却決定は、主たる納税者の財産について、公売期日等(公売により売却する場合には最高価申込者の決定の日、随意契約により売却する場合にはその売却をする日をいう。)の日後に行う。ただし、保証人の財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき(不相応な多額の保存費を要するときを含む。)は、この条第5項の換価の制限はない(徴収法32条4項、民事保全法49条3項参照)。
なお、次に留意する。
(1) 第三者に帰属する担保財産がある場合における保証人の財産の換価は、可能な限りその担保財産を換価した後に行う。
(2) この条第5項の「換価」には、取立ての方法による換価は含まれない。
保証と主たる納税義務との関係
6 主たる納税者の国税(以下この条関係において「主たる国税」という。)について納税の猶予をしている間は、その国税の保証人に対して納付通知書若しくは納付催告書を発し、又は滞納処分をすることはできない。
なお、保証人の保証に係る国税(以下この条関係において「保証国税」という。)についてした納税の猶予の効力は、主たる国税には及ばない。
7 主たる国税について換価の猶予をしても、その保証人に対して納付通知書若しくは納付催告書を発し、又は滞納処分をすることができる。ただし、換価については、この条第5項の規定により制限される。
8 保証国税についてした滞納処分の停止の効力及びそれに伴う消滅の効果は、主たる国税には及ばない。
9 保証国税がある場合において、主たる国税が時効により消滅するおそれがあり、時効中断のため他に適当な方法がないときは、必要に応じ、主たる国税の存在確認の訴えを提起する(昭和39.3.26東京地判参照)。
10 国税の保証人については、民法第452条(催告の抗弁権)及び第453条(検索の抗弁権)の規定の適用がない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
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