第38条関係 繰上請求|国税通則法
[第38条関係 繰上請求]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
繰上請求
1 この条第1項第3号の「解散」には、法人の事実上の解散は含まれない。
2 この条第2項の「繰上げに係る期限」は、国税の収納を行なう税務署の職員を納付場所とする場合には、時刻をもって指定することができる。
3 繰上請求をする場合の納付場所の指定は、第36条関係(納付場所の指定)と同様とする。
繰上保全差押え
4 繰上保全差押えは、繰上保全差押金額にかかる国税の法定申告期限(課税標準申告書の提出期限を含む。)を経過した後はできないものとする。
なお、上記の法定申告期限前であっても、繰上保全差押金額にかかる国税が確定したときは、その確定した国税の額に相当する繰上保全差押金額については、繰上保全差押えをすることができないものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
関連する基本通達(国税通則法)
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- 国税通則法基本通達(徴収部関係)目次
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