第13条関係 相続人に対する書類の送達の特例書類の送達|国税通則法
[第13条関係 相続人に対する書類の送達の特例書類の送達]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
1 この条第2項の「氏名が明らかでない」場合とは、諸般の情況から相続人がいることが明らかであるが、その氏名が明らかでない場合をいう。
2 限定承認があった場合には、この条の規定による代表者の指定をすることができない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
関連する基本通達(国税通則法)
- 第42条関係 債権者の代位および詐害行為の取消し
- 第58条関係 還付加算金
- 第123条関係 納税証明書の交付等
- 第63条関係 納税の猶予等の場合の延滞税の免除
- 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について
- 第72条関係 国税の徴収権の消滅時効
- 第54条関係 担保の提供等に関する細目
- 第117条関係 納税管理人
- 第62条関係 一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算
- 第11条関係 災害等による期限の延長
- 第48条関係 納税の猶予の効果
- 第46条関係 納税の猶予の要件等
- 第119条関係 国税の確定金額の端数計算等
- 第64条関係 利子税
- 第39条関係 強制換価の場合の消費税等の徴収の特例
- 第50関係 担保の種類
- 第59条関係 国税の予納額の還付の特例
- 第51条関係 担保の変更等
- 第38条関係 繰上請求
- 第56条関係 還付
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。