第13条関係 相続人に対する書類の送達の特例書類の送達|国税通則法
[第13条関係 相続人に対する書類の送達の特例書類の送達]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
1 この条第2項の「氏名が明らかでない」場合とは、諸般の情況から相続人がいることが明らかであるが、その氏名が明らかでない場合をいう。
2 限定承認があった場合には、この条の規定による代表者の指定をすることができない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
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