慶弔規程(福利厚生規程)で節税
慶弔規程(福利厚生規程)で節税する。社員の結婚祝金や出産祝金、香典、見舞金などで節税するには、慶弔規程の作成と適切な運用が必要です。

第19章 経過措置|消費税法

[第19章 経過措置]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(相続等があった場合の改正法の適用に係る経過措置)

19−1−1 平成16年4月1日(以下この章において「適用日」という。)前に開始した年又は事業年度において相続、合併、分割等及び吸収分割があった場合には、所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)(以下この章において「平成15年改正法」という。)による改正前の消費税法(以下この章において「旧法」という。)第10条《相続があった場合の納税義務の免除の特例》、第11条《合併があった場合の納税義務の免除の特例》又は第12条《分割等があった場合の納税義務の免除の特例》の規定が適用されるのであるが、この場合であっても、これらの規定に規定する相続人、合併法人、新設分割子法人、新設分割親法人及び分割承継法人の適用日以後開始する課税期間については、平成15年改正法による改正後の消費税法(以下この章において「新法」という。)第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除の特例》の規定が適用されるのであるから留意する。(平15課消1−37により追加)

(課税期間の特例を変更する場合の経過措置)

19−1−2 新法第19条第1項第3号又は第4号《三月ごとの課税期間の特例》の規定による届出書を適用日以後最初に開始する課税期間開始の日の前日までに提出した事業者は、適用日以後開始する課税期間について同項第3号の2又は第4号の2《一月ごとの課税期間の特例》の規定による1月ごとの課税期間の特例制度の適用を初めて受けようとする場合には、同条第5項《課税期間の特例の変更又は不適用の届出書の提出に係る期間制限》の規定にかかわらず当該提出した日から2年を経過していない場合においても同条第1項第3号の2又は第4号の2の規定による届出書を提出できるのであるから留意する。 (平15課消1−37により追加)

(注) 旧法第19条第1項第3号又は第4号《三月ごとの課税期間の特例》に規定する届出書を提出した事業者についても同様である。

(簡易課税制度を選択する場合の基準期間における課税売上高)

19−1−3 平成15年改正法附則第25条第2項《課税売上高の特例計算》の規定により計算した基準期間における課税売上高は、新法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する基準期間における課税売上高となるのであるから留意する。 (平15課消1−37により追加)

(新たに課税事業者となった場合の簡易課税制度選択届出書の提出に係る経過措置)

19−1−4 適用日以後最初に開始する課税期間において、新法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定の適用を受けない事業者(同条第4項の規定により納税義務が免除されない事業者を除く。)で、当該課税期間の直前の課税期間において旧法第9条第1項本文の規定により納税義務が免除されていた事業者が、当該課税期間中に新法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する届出書を提出した場合には、当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができるのであるから留意する。 (平15課消1−37により追加)

(注) この場合、事業者は、当該簡易課税制度選択届出書において適用開始課税期間の初日の年月日を明確にしなければならない。 

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm

関連する基本通達(消費税法)

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