第2節 申告義務の承継|消費税法
基本通達(国税庁)
(相続人の申告義務)
17−2−1 法第59条《申告義務等の承継》に規定する相続人の申告義務の承継は、相続 があったことにより生ずるものであるから、相続により相続人の事業を承継したかどうかは問わないことに留意する。
(提出期限後に死亡した場合の相続人の申告)
17−2−2 法第45条第1項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》に規定する申告書を提出すべき個人事業者が、同項に規定する申告書を提出しないで当該確定申告書の提出期限後に死亡した場合には、法第45条第2項《確定申告書を提出すべき個人事業者が死亡した場合の確定申告》の規定の適用はなく、相続人が提出する当該申告書は、通則法第18条《期限後申告書》に規定する期限後申告書となることに留意する。(平27課消1-17により改正)
(注) 個人事業者につき災害その他やむを得ない理由があったため、通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定により法第45条第1項に規定する申告書の提出期限が延長されていた場合において、当該個人事業者がその延長された提出期限までの間に死亡したときは、その相続人が法第45条第2項の規定により確定申告書を提出することとなる。
(被相続人又は被合併法人に係る還付を受けるための申告)
17−2−3 相続人又は合併法人は、法第59条《申告義務等の承継》の規定により被相続人又は被合併法人の申告義務等を承継するのであるから、被相続人の死亡した年分又は被合併法人の合併事業年度における消費税について法第46条第1項《還付を受けるための申告》の規定による還付請求申告書を提出することができることに留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第3節 還付を受けるための申告
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- 第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属
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- 第2節 法人の納税義務
- 第1章 納税義務者第1節 個人事業者の納税義務
- 第3節 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
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- 第3節 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第2節 輸出物品販売場の許可等
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- 第1款 対価の返還等の範囲
- 第1節 個人事業者の納税地
- 第2節 法人の納税地
- 第8節 助産に係る資産の譲渡等関係
- 第3款 固定資産の譲渡の時期
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- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
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