第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出|消費税法
[第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(課税事業者選択届出書を提出している場合)
17−1−1 課税事業者選択届出書を提出している事業者は、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかにかかわらず課税事業者となるのであるから、法第57条第1項第1号《基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなった場合の届出》に規定する届出書は提出しなくて差し支えない。(平9課消2−5、平15課消1−37により改正)
(事業を廃止した場合)
17−1−2 法第57条第1項第3号《事業を廃止した場合の届出》に規定する「事業を廃止した場合」には、事業の全部を相当期間休止した場合、事業の全部を譲渡した場合又は清算中法人の残余財産が確定した場合が含まれる。(平9課消2−5、平18課消1−16により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第1節 土地等の譲渡及び貸付け関係
- 第3節 帳簿等
- 第6節 医療の給付等関係
- 第1節 通則
- 第6款 その他の資産の譲渡等の時期
- 第2節 特定収入の取扱い
- 第2款 請負による譲渡等の時期
- 第4節 資産の貸付け
- 第19章 経過措置
- 第1節 通則
- 第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出
- 第18章 消費税と地方消費税との関係
- 第1節 適用範囲等
- 第5節 課税売上割合の計算等
- 第1節 実質主義
- 第3節 課税仕入れ等の時期
- 第3節 租税特別措置法関係
- 第3節 還付を受けるための申告
- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
- 第3節 事業の区分及び区分記載の方法
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