第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出|消費税法
[第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(課税事業者選択届出書を提出している場合)
17−1−1 課税事業者選択届出書を提出している事業者は、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかにかかわらず課税事業者となるのであるから、法第57条第1項第1号《基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなった場合の届出》に規定する届出書は提出しなくて差し支えない。(平9課消2−5、平15課消1−37により改正)
(事業を廃止した場合)
17−1−2 法第57条第1項第3号《事業を廃止した場合の届出》に規定する「事業を廃止した場合」には、事業の全部を相当期間休止した場合、事業の全部を譲渡した場合又は清算中法人の残余財産が確定した場合が含まれる。(平9課消2−5、平18課消1−16により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第5節 国等の手数料及び外国為替業務等関係
- 第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- 第3節 租税特別措置法関係
- 第6節 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の調整
- 第6節 保税地域からの引取り
- 第6節 医療の給付等関係
- 第6節 その他
- 第3節 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第5節 役務の提供
- 第4節 法人課税信託に関する取扱い
- 第1節 通則
- 第2節 輸出免税等の範囲
- 第2節 特定収入の取扱い
- 第2節 有価証券等及び支払手段の譲渡等関係
- 第2節 確定申告
- 第5節 非課税業務用から課税業務用に転用した場合の調整
- 第3款 課税貨物に係る消費税額の還付
- 第2節 貸倒れに係る消費税額の控除
- 第3節 還付を受けるための申告
- 第5節 納税義務の免除の特例
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