第3節 還付を受けるための申告|消費税法
[第3節 還付を受けるための申告]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(還付を受けるための申告書に係る更正の請求)
15−3−1 法第46条《還付を受けるための申告》に規定する申告書についても、通則法第23条《更正の請求》の規定の適用があることに留意する。この場合において、同条第1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」とあるのは、「当該申告書を提出した日」と読み替えるものとする。
(平27課消1-17、平28課消1-57により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第1款 対価の返還等の範囲
- 第6節 国外事業者
- 第2節 申告義務の承継
- 第2款 請負による譲渡等の時期
- 第2節 貸倒れに係る消費税額の控除
- 第2節 特定収入の取扱い
- 第3節 事業の区分及び区分記載の方法
- 第1節 適用範囲等
- 第6節 その他
- 第19章 経過措置
- 第5節 役務の提供
- 第2節 法人の課税期間
- 第10節 身体障害者用物品の譲渡等関係
- 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額
- 第5節 課税売上割合の計算等
- 第3款 固定資産の譲渡の時期
- 第2節 有価証券等及び支払手段の譲渡等関係
- 第7節 国内取引の判定
- 第3節 共同事業に係る納税義務
- 第3節 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
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