第3節 還付を受けるための申告|消費税法
[第3節 還付を受けるための申告]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(還付を受けるための申告書に係る更正の請求)
15−3−1 法第46条《還付を受けるための申告》に規定する申告書についても、通則法第23条《更正の請求》の規定の適用があることに留意する。この場合において、同条第1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」とあるのは、「当該申告書を提出した日」と読み替えるものとする。
(平27課消1-17、平28課消1-57により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第3節 共同事業に係る納税義務
- 第1節 課税資産の譲渡等
- 第5節 仕入控除不足額の還付
- 第2節 特定収入の取扱い
- 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額
- 第1款 対価の返還等の範囲
- 第2節 法人の課税期間
- 第2款 請負による譲渡等の時期
- 第2節 課税仕入れの範囲
- 第3節 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
- 第5款 利子、使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期
- 第3節 課税期間の特例
- 第2節 法人の納税地
- 第2款 対価の返還等の時期
- 第12節 教科用図書の譲渡関係
- 第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第1款 棚卸資産の譲渡の時期
- 第2款 役員に対するみなし譲渡
- 第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属
- 第2節 申告義務の承継
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