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第2節 確定申告|消費税法

[第2節 確定申告]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(その他の法律等により消費税が免除されるものの範囲)

15−2−1 法第45条第1項第1号《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》に規定する「その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの」には、例えば、次の規定が適用される課税資産の譲渡等が該当する。(平27課消1-17により改正)

(1) 租特法第85条《外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税》

(2) 租特法第86条《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税》

(3) 租特法第86条の2《海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税》

(4) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条の規定に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第7条《消費税法の特例》

(5) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第6条《内国消費税の免税》

(6) 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条《所得税法等の特例》

(決済上受領すべき金額の意義)

15−2−2 (平16課消1−8により削除)

(区分して領収するの意義)

15−2−3 (平16課消1−8により削除)

(課税仕入れに係る消費税額の計算)

15−2−4 (平16課消1−8により削除)

(納付すべき税額がない場合の確定申告の要否)

15−2−5 法第45条第1項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》に 規定する「第4号に掲げる消費税額がない課税期間」には、同項第4号《課税仕入れ等に係る消費税額の控除》に掲げる消費税額が100円未満となることにより、通則法第119条第1項《国税の確定金額の端数計算等》の規定によりその全額が切り捨てられることとなる課税期間が含まれるが、このような課税期間であっても課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れがあるときは、確定申告書を提出しなければならないのであるから留意する。(平27課消1-17により改正)

(残余財産の確定)

15−2−6 法第45条第4項《清算中の法人の確定申告》に規定する「残余財産が確定した場合」とは、一切の資産、負債の額が具体的に確定したことをいうが、解散した法人の資産、負債の一切を当該法人の首脳者等が引き継いで事業を承継し、実質的に事業の譲渡をしたと認められるような場合には、その引継ぎがあったときに残余財産が確定したものとして取り扱う。(平18課消1−16により改正)

(個別対応方式と一括比例配分方式の適用関係)

15−2−7 法第43条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》の規定により中間申告を行う事業者が当該中間申告において仕入控除税額の計算を個別対応方式又は一括比例配分方式によった場合の法第30条第5項《一括比例配分方式から個別対応方式への変更の期間制限》の規定の適用関係は、次のとおりとなる。

(1) 当該課税期間の前課税期間に個別対応方式を適用していた場合又は当該課税期間の前課税期間まで2年以上継続して一括比例配分方式を適用し、当該課税期間から個別対応方式を適用する場合において、当該課税期間に係る中間申告で一括比例配分方式を適用したときでも、当該課税期間分に係る確定申告については、個別対応方式を適用して差し支えない。

(2) 当該課税期間について法第30条第5項の規定の適用がある場合にも、当該課税期間に係る中間申告において個別対応方式を適用して差し支えない。ただし、当該課税期間に係る確定申告については、一括比例配分方式を適用しなければならないのであるから留意する。

(注) 事業者が既に提出している確定申告書において、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの計算方式により仕入控除税額を計算した場合には、当該申告について通則法第19条第3項《修正申告》に規定する修正申告書を提出するときにおいても、当該確定申告書で選択した計算方式により仕入控除税額を計算することとなるのであるから留意する。 

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm

関連する基本通達(消費税法)

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