第4節 二以上の事業を営む場合のみなし仕入率の適用関係|消費税法
基本通達(国税庁)
(二以上の種類の事業がある場合の令第57条第2項及び第3項の適用関係)
13−4−1 事業者が第一種事業から第六種事業までのうち二以上の種類の事業を行っている場合において、当該事業者の当該課税期間における課税売上高に占める一の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の割合又は二の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の合計額の割合が100分の75以上である場合には、令第57条第2項又は第3項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》のいずれかを選択して適用することができるのであるから留意する。(平9課消2−5、平26課消1−8により改正)
(三以上の種類の事業がある場合の令第57条第3項の適用関係)
13−4−2 事業者が第一種事業から第六種事業までのうち三以上の種類の事業を行っている場合において、当該事業者の当該課税期間における課税売上高に占める一の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の割合が100分の75以上である場合には、令第57条第3項第1号イからヘまで《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》のいずれかの規定に該当するとともに、同項第2号イからホまでのいずれかの規定にも該当することになるのであるが、この場合、事業者は該当する二以上の規定のうちいずれか一の規定を選択して適用することができるのであるから留意する。
なお、当該課税期間における課税売上高に占める二の種類の事業に係る当該課税期間における課税売上高の合計額の割合が 100分の75以上の場合で、同項第2号イからホまでの二以上の規定に該当する場合についても、同様である。(平9課消2−5、平26課消1−8により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第1節 通則
- 第2節 調整対象固定資産の範囲
- 第1節 課税資産の譲渡等
- 第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第5款 利子、使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期
- 第3節 帳簿等
- 第2節 申告義務の承継
- 第2款 対価の返還等を行った時期
- 第4節 引取りに係る課税貨物についての申告及び納期限
- 第1款 対価の返還等の範囲
- 第1款 棚卸資産の譲渡の時期
- 第5節 役務の提供
- 第1節 通則
- 第1節 適用範囲等
- 第3節 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第1節 個人事業者の納税地
- 第1節 通則
- 第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- 第2款 対価の返還等の時期
- 第2節 有価証券等及び支払手段の譲渡等関係
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