第3款 課税貨物に係る消費税額の還付|消費税法
[第3款 課税貨物に係る消費税額の還付]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(他の法律の規定により、還付を受ける場合の意義)
12−1−13 法第32条第4項《保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する「他の法律の規定により、還付を受ける場合」には、例えば、輸徴法第14条第1項《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付》、第15条第2項《変質、損傷等の場合の軽減又は還付》、第16条の3《輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付》又は第17条《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付》の規定により消費税の還付を受ける場合が該当する。(平13課消1−5、平14課消1-12により改正)
(還付を受ける日の意義)
12−1−14 法第32条第4項本文《保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する「還付を受ける日」とは、還付を受けることができる事実が発生した後において、当該事実について還付を受ける消費税額が確定した日をいうものとする。(平13課消1−5により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- 第1節 個人事業者の課税期間
- 第2節 資産の譲渡の範囲
- 第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属
- 第7節 社会福祉事業等関係
- 第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出
- 第4節 法人課税信託に関する取扱い
- 第2節 特定課税仕入れ
- 第5節 課税売上割合の計算等
- 第13節 住宅の貸付け関係
- 第1節 課税資産の譲渡等
- 第19章 経過措置
- 第2節 法人の納税地
- 第1款 対価の返還等の範囲
- 第3節 還付を受けるための申告
- 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額
- 第1款 個人事業者の家事消費等
- 第6節 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の調整
- 第2節 輸出物品販売場の許可等
- 第2節 貸倒れに係る消費税額の控除
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