第3款 課税貨物に係る消費税額の還付|消費税法
[第3款 課税貨物に係る消費税額の還付]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(他の法律の規定により、還付を受ける場合の意義)
12−1−13 法第32条第4項《保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する「他の法律の規定により、還付を受ける場合」には、例えば、輸徴法第14条第1項《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付》、第15条第2項《変質、損傷等の場合の軽減又は還付》、第16条の3《輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付》又は第17条《違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付》の規定により消費税の還付を受ける場合が該当する。(平13課消1−5、平14課消1-12により改正)
(還付を受ける日の意義)
12−1−14 法第32条第4項本文《保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する「還付を受ける日」とは、還付を受けることができる事実が発生した後において、当該事実について還付を受ける消費税額が確定した日をいうものとする。(平13課消1−5により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第3節 利子を対価とする貸付金等関係
- 第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第1節 適用範囲等
- 第2節 法人の課税期間
- 第1節 課税資産の譲渡等
- 第18章 消費税と地方消費税との関係
- 第6款 その他の資産の譲渡等の時期
- 第2節 貸倒れに係る消費税額の控除
- 第1節 個人事業者の納税地
- 第1節 通則
- 第1款 対価の返還等の範囲
- 第5節 非課税業務用から課税業務用に転用した場合の調整
- 第7節 社会福祉事業等関係
- 第12節 教科用図書の譲渡関係
- 第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属
- 第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係
- 第3節 課税期間の特例
- 第11節 学校教育関係
- 第2節 調整対象固定資産の範囲
- 第5節 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例
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