第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例|消費税法
[第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(国内以外の地域における自己の使用のための資産の輸出等)
11−7−1 法第31条第2項《海外支店等で自己使用する資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する「国内以外の地域における……自己の使用のため、資産を輸出した場合」とは、例えば、事業者が国外にある支店において使用するための事務機器等を当該支店あてに輸出する場合がこれに該当する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第6節 国外事業者
- 第5節 仕入控除不足額の還付
- 第4節 引取りに係る課税貨物についての申告及び納期限
- 第3節 租税特別措置法関係
- 第8節 助産に係る資産の譲渡等関係
- 第6節 医療の給付等関係
- 第1章 納税義務者第1節 個人事業者の納税義務
- 第2款 役員に対するみなし譲渡
- 第1節 個人事業者の納税地
- 第1節 通則
- 第3節 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
- 第2節 事業区分の判定
- 第12節 教科用図書の譲渡関係
- 第7節 国内取引の判定
- 第4節 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整
- 第8節 特定資産の譲渡等
- 第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係
- 第3款 固定資産の譲渡の時期
- 第6節 保税地域からの引取り
- 第1節 中間申告
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