第6節 その他|消費税法
[第6節 その他]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(法人の設立期間中の資産の譲渡等及び課税仕入れの帰属)
9−6−1 法人の設立期間中に当該設立中の法人が行った資産の譲渡等及び課税仕入れは、当該法人のその設立後最初の課税期間における資産の譲渡等及び課税仕入れとすることができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の資産の譲渡等及び課税仕入れ又は当該法人が個人事業を引継いで設立されたものである場合における当該個人事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れについては、この限りでない。
(注) 本文の取扱いによる場合であっても、当該法人の設立後最初の課税期間の開始の日は、当該法人の設立の日となるのであるから留意する。
(資産の譲渡等の時期の別段の定め)
9−6−2 資産の譲渡等の時期について、所得税又は法人税の課税所得金額の計算における総収入金額又は益金の額に算入すべき時期に関し、別に定めがある場合には、それによることができるものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第8節 特定資産の譲渡等
- 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額
- 第18章 消費税と地方消費税との関係
- 第3節 租税特別措置法関係
- 第2節 確定申告
- 第3節 申告関係
- 第1節 通則
- 第3節 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
- 第3節 事業の区分及び区分記載の方法
- 第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第2款 対価の返還等を行った時期
- 第1款 対価の返還等の範囲
- 第5節 仕入控除不足額の還付
- 第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出
- 第6節 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の調整
- 第2款 請負による譲渡等の時期
- 第1款 棚卸資産の譲渡の時期
- 第4節 納税義務の免除
- 第19章 経過措置
- 第6節 保税地域からの引取り
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