第6節 その他|消費税法
[第6節 その他]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(法人の設立期間中の資産の譲渡等及び課税仕入れの帰属)
9−6−1 法人の設立期間中に当該設立中の法人が行った資産の譲渡等及び課税仕入れは、当該法人のその設立後最初の課税期間における資産の譲渡等及び課税仕入れとすることができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の資産の譲渡等及び課税仕入れ又は当該法人が個人事業を引継いで設立されたものである場合における当該個人事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れについては、この限りでない。
(注) 本文の取扱いによる場合であっても、当該法人の設立後最初の課税期間の開始の日は、当該法人の設立の日となるのであるから留意する。
(資産の譲渡等の時期の別段の定め)
9−6−2 資産の譲渡等の時期について、所得税又は法人税の課税所得金額の計算における総収入金額又は益金の額に算入すべき時期に関し、別に定めがある場合には、それによることができるものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第2節 法人の課税期間
- 第3款 固定資産の譲渡の時期
- 第10節 身体障害者用物品の譲渡等関係
- 第3節 利子を対価とする貸付金等関係
- 第5節 非課税業務用から課税業務用に転用した場合の調整
- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
- 第5款 利子、使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期
- 第1節 通則
- 第5節 仕入控除不足額の還付
- 第6節 医療の給付等関係
- 第6款 その他の資産の譲渡等の時期
- 第4節 資産の貸付け
- 第18章 消費税と地方消費税との関係
- 第2節 課税仕入れの範囲
- 第3節 受益者等課税信託に関する取扱い
- 第3款 課税貨物に係る消費税額の還付
- 第3節 租税特別措置法関係
- 第1節 通則
- 第2款 対価の返還等の時期
- 第1節 個人事業者の課税期間
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