第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例|消費税法
[第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(工事の請負に係る特例の適用関係)
9−4−1 法第17条《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定は、工事の請負に係る譲渡等につき所法第66条《工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期》又は法法第64条《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受ける場合に限って適用することができるのであるが、これらの規定の適用を受ける場合であっても、工事の請負に係る資産の譲渡等の時期をその引渡しのあった日によることとすることは差し支えないことに留意する。(平10課消2−9、平13課消1−5により改正)
(注) 所得税又は法人税の所得金額の計算上、工事進行基準によらなければならない長期大規模工事の場合であっても、資産の譲渡等の時期をその引渡しのあった日によることとすることは差し支えない。
(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)
9−4−2 所基通66−9《損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用》又は法基通2−4−19《損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用》により所法第66条第2項《工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期》又は法法第64条第2項《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない工事については、法第17条第2項本文《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定を適用することができる。(平21課消1-10により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第3節 課税期間の特例
- 第6節 その他
- 第11節 学校教育関係
- 第1節 通則
- 第7節 国内取引の判定
- 第3節 共同事業に係る納税義務
- 第1節 通則
- 第6節 仕入税額の控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例
- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
- 第4節 二以上の事業を営む場合のみなし仕入率の適用関係
- 第1節 土地等の譲渡及び貸付け関係
- 第2節 確定申告
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- 第5節 非課税業務用から課税業務用に転用した場合の調整
- 第3節 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
- 第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出
- 第1章 納税義務者第1節 個人事業者の納税義務
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