第4款 有価証券の譲渡の時期|消費税法
基本通達(国税庁)
(有価証券等の譲渡の時期)
9−1−17 有価証券(金融商品取引法第2条第1項《定義》に規定する有価証券をいう。)及び令第9条第1項第2号及び第4号《有価証券に類するものの範囲等》に規定する有価証券に類するもののうち証券又は証書が発行されているものの譲渡の時期は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日とする。(平11課消2−8、平13課消1−5、平14課消1−12、平18課消1−16、平19課消1−18により改正)
(注) 法人が有価証券(法法第2条第21号《定義》に規定する有価証券をいう。)を譲渡した場合の資産の譲渡の時期について、法法第61条の2第1項《有価証券の譲渡損益の益金算入等》に規定する「その譲渡に係る契約をした日」としている場合には、これを認める。
(株券の発行がない株式等の譲渡の時期)
9−1−17の2 令第9条第1項第1号及び第3号《有価証券に類するものの範囲等》に規定する有価証券に類するものの譲渡の時期は、証券の代用物が発行されている場合はその引渡しがあった日、証券の代用物が発行されていない場合は譲渡の意思表示があった日とする。(平11課消2−8により追加、平14課消1−12、平18課消1−16により改正)
(登録国債の譲渡の時期)
9−1−17の3 令第1条第2項第3号《登録国債》に規定する登録国債の譲渡の時期は、名義変更の登録に必要な書類の引渡し等があった日とする。(平11課消2−8により追加、平20課消1−8により改正)
(持分会社の社員の持分等の譲渡の時期)
9−1−17の4 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他これらに類する法人(人格のない社団等、匿名組合及び民法上の組合を含む。)の出資者の持分(証券が発行されていないものに限る。)の譲渡の時期は、譲渡の意思表示があった日とする。(平11課消2−8により追加、平18課消1−16により改正)
(株式の信用取引等をした場合の譲渡の時期)
9−1−18 事業者が金融商品取引法第161条の2第1項《信用取引等における金銭の預託》の規定による信用取引又は発行日取引の方法により株式の売付けを行った場合におけるその売付けに係る株式の譲渡の時期は、当該売付けに係る取引の決済を行った日とする。(平11課消2−5、平19課消1−18により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
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