第9節 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係|消費税法
[第9節 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(埋葬、火葬の意義)
6−9−1 埋葬とは、墓地、埋葬等に関する法律第2条第1項《定義》に規定する埋葬をいい、火葬とは、同条第2項に規定する火葬をいう。
(改葬の取扱い)
6−9−2 埋葬又は火葬には、墓地、埋葬等に関する法律第2条第3項《定義》に規定する改葬の際に行われる埋葬又は火葬を含むのであるから留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
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