第9節 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係|消費税法
[第9節 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(埋葬、火葬の意義)
6−9−1 埋葬とは、墓地、埋葬等に関する法律第2条第1項《定義》に規定する埋葬をいい、火葬とは、同条第2項に規定する火葬をいう。
(改葬の取扱い)
6−9−2 埋葬又は火葬には、墓地、埋葬等に関する法律第2条第3項《定義》に規定する改葬の際に行われる埋葬又は火葬を含むのであるから留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第6節 仕入税額の控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例
- 第3節 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
- 第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係
- 第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属
- 第3節 課税期間の特例
- 第6款 その他の資産の譲渡等の時期
- 第1節 個人事業者の課税期間
- 第2節 輸出免税等の範囲
- 第2款 役員に対するみなし譲渡
- 第3節 課税仕入れ等の時期
- 第4節 二以上の事業を営む場合のみなし仕入率の適用関係
- 第1款 対価の返還等の範囲
- 第3節 還付を受けるための申告
- 第3節 帳簿等
- 第3節 申告関係
- 第10節 身体障害者用物品の譲渡等関係
- 第4節 納税義務の免除
- 第2節 申告義務の承継
- 第2款 請負による譲渡等の時期
- 第1節 通則
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