第1節 土地等の譲渡及び貸付け関係|消費税法
基本通達(国税庁)
(土地の範囲)
6−1−1 「土地」には、立木その他独立して取引の対象となる土地の定着物は含まれないのであるが、その土地が宅地である場合には、庭木、石垣、庭園(庭園に附属する亭、庭内神し(祠)その他これらに類する附属設備を含む。)その他これらに類するもののうち宅地と一体として譲渡するもの(建物及びその附属施設を除く。)は含まれる。
(土地の上に存する権利の意義)
6−1−2 「土地の上に存する権利」とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権等の土地の使用収益に関する権利をいうのであり、例えば、鉱業権、土石採取権、温泉利用権及び土地を目的物とした抵当権は、これに含まれない。
なお、土地の賃貸借の形態により行われる土石、砂利等の採取が、採石法第33条《採取計画の認可》、砂利採取法第16条《採取計画の認可》等の規定により認可を受けて行われるべきものである場合には、その対価は、土石、砂利等の採取の対価であり、非課税とされる土地の貸付けの対価には該当しないことに留意する。
(借地権に係る更新料、名義書換料)
6−1−3 借地権に係る更新料(更改料を含む。)又は名義書換料は、土地の上に存する権利の設定若しくは譲渡又は土地の貸付けの対価に該当する。
(土地の貸付期間の判定)
6−1−4 令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する「土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合」に該当するかどうかは、当該土地の貸付けに係る契約において定められた貸付期間によって判定するものとする。
(土地付建物等の貸付け)
6−1−5 令第8条《土地の貸付けから除外される場合》の規定により、施設の利用に伴って土地が使用される場合のその土地を使用させる行為は土地の貸付けから除かれるから、例えば、建物、野球場、プール又はテニスコート等の施設の利用が土地の使用を伴うことになるとしても、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれないことに留意する。
(注)
1 事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる。
2 建物その他の施設の貸付け又は役務の提供(以下6−1−5において「建物の貸付け等」という。)に伴って土地を使用させた場合において、建物の貸付け等に係る対価と土地の貸付けに係る対価とに区分しているときであっても、その対価の額の合計額が当該建物の貸付け等に係る対価の額となることに留意する。
(土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介手数料)
6−1−6 土地又は土地の上に存する権利の譲渡又は貸付け(令第8条《土地の貸付けから除外される場合》の規定に該当する貸付けを除く。)に係る対価は非課税であるが、土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介料を対価とする役務の提供は、課税資産の譲渡等に該当することに留意する。
(公有水面使用料、道路占用料、河川占用料)
6−1−7 国又は地方公共団体等がその有する海浜地、道路又は河川敷地(地上及び地下を含む。)の使用許可に基づき収受する公有水面使用料、道路占用料又は河川占用料は、いずれも土地の貸付けに係る対価に該当するものとして取り扱う。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第1節 適用範囲等
- 第7節 国内取引の判定
- 第5節 納税義務の免除の特例
- 第6節 その他
- 第1節 通則
- 第2節 貸倒れに係る消費税額の控除
- 第2款 対価の返還等の時期
- 第13節 住宅の貸付け関係
- 第2節 確定申告
- 第4節 引取りに係る課税貨物についての申告及び納期限
- 第3節 課税期間の特例
- 第1款 対価の返還等の範囲
- 第2款 請負による譲渡等の時期
- 第2節 法人の納税地
- 第3款 固定資産の譲渡の時期
- 第4節 二以上の事業を営む場合のみなし仕入率の適用関係
- 第1款 個人事業者の家事消費等
- 第1節 個人事業者の課税期間
- 第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出
- 第19章 経過措置
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