第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属|消費税法
[第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(信託契約に基づき財産を受託者に移転する行為等)
4−2−1 受益者等課税信託(法第14条第1項《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属》に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託をいう。以下第3節及び9−1−29において同じ。)においては、次に掲げる移転は資産の譲渡等には該当しないことに留意する。(平12課消2−10、平13課消1−5、平19課消1−18により改正)
(1) 信託行為に基づき、その信託の委託者から受託者へ信託する資産の移転
(2) 信託の終了に伴う、その信託の受託者から受益者又は委託者への残余財産の給付としての移転
(注) 事業者が事業として行う令第2条第1項第3号《資産の譲渡等の範囲》に定める行為は、資産の譲渡等に該当する。
(集団投資信託等の信託財産に係る取扱い)
4−2−2 法第14条第1項ただし書《信託財産に係る資産の譲渡等》に規定する集団投資信託、法人課税信託、退職年金等信託又は特定公益信託等(以下9−1−30において「集団投資信託等」という。)の信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引については、受託者が当該信託財産に属する資産を有し、かつ、資産等取引を行ったものとなるのであるから留意する。(平19課消1−18により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第1節 実質主義
- 第1節 通則
- 第2節 申告義務の承継
- 第3節 課税仕入れ等の時期
- 第18章 消費税と地方消費税との関係
- 第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- 第6節 医療の給付等関係
- 第1節 個人事業者の納税地
- 第7節 社会福祉事業等関係
- 第2節 特定課税仕入れ
- 第1節 中間申告
- 第3節 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
- 第1節 土地等の譲渡及び貸付け関係
- 第6節 国外事業者
- 第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係
- 第2節 事業区分の判定
- 第2節 輸出物品販売場の許可等
- 第2節 確定申告
- 第3節 利子を対価とする貸付金等関係
- 第8節 助産に係る資産の譲渡等関係
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。