第1節 個人事業者の納税地|消費税法
[第1節 個人事業者の納税地]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(住所)
2−1−1 法第20条《個人事業者の納税地》に規定する「住所」とは、各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。
(事業所その他これらに準ずるもの)
2−1−2 法第20条第3号《個人事業者の納税地》に規定する「その他これらに準ずるもの」とは、事務所、事業所に準ずるものをいい、工場、農園、養殖場、植林地、展示即売場、貸ビル、貸倉庫又は事業活動の拠点となっているホテルの一室等名称のいかんを問わず、資産の譲渡等に係る事業を行う一定の場所をいう。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第13節 住宅の貸付け関係
- 第3節 還付を受けるための申告
- 第3節 事業の区分及び区分記載の方法
- 第2節 貸倒れに係る消費税額の控除
- 第1節 通則
- 第1節 土地等の譲渡及び貸付け関係
- 第4節 資産の貸付け
- 第1節 通則
- 第3節 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
- 第1節 個人事業者の課税期間
- 第6款 その他の資産の譲渡等の時期
- 第5節 役務の提供
- 第2節 事業区分の判定
- 第2節 確定申告
- 第18章 消費税と地方消費税との関係
- 第2節 法人の課税期間
- 第5節 非課税業務用から課税業務用に転用した場合の調整
- 第5節 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第19章 経過措置
- 第1章 納税義務者第1節 個人事業者の納税義務
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