第1節 個人事業者の納税地|消費税法
[第1節 個人事業者の納税地]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(住所)
2−1−1 法第20条《個人事業者の納税地》に規定する「住所」とは、各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。
(事業所その他これらに準ずるもの)
2−1−2 法第20条第3号《個人事業者の納税地》に規定する「その他これらに準ずるもの」とは、事務所、事業所に準ずるものをいい、工場、農園、養殖場、植林地、展示即売場、貸ビル、貸倉庫又は事業活動の拠点となっているホテルの一室等名称のいかんを問わず、資産の譲渡等に係る事業を行う一定の場所をいう。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
- 第1節 課税資産の譲渡等
- 第2節 特定収入の取扱い
- 第4節 引取りに係る課税貨物についての申告及び納期限
- 第2節 事業区分の判定
- 第6節 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の調整
- 第3節 課税仕入れ等の時期
- 第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係
- 第6款 その他の資産の譲渡等の時期
- 第2節 有価証券等及び支払手段の譲渡等関係
- 第2節 法人の納税義務
- 第1節 通則
- 第1節 通則
- 第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属
- 第1節 中間申告
- 第9節 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係
- 第3節 共同事業に係る納税義務
- 第1款 棚卸資産の譲渡の時期
- 第5節 役務の提供
- 第10節 身体障害者用物品の譲渡等関係
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