第1節 個人事業者の納税地|消費税法
[第1節 個人事業者の納税地]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(住所)
2−1−1 法第20条《個人事業者の納税地》に規定する「住所」とは、各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。
(事業所その他これらに準ずるもの)
2−1−2 法第20条第3号《個人事業者の納税地》に規定する「その他これらに準ずるもの」とは、事務所、事業所に準ずるものをいい、工場、農園、養殖場、植林地、展示即売場、貸ビル、貸倉庫又は事業活動の拠点となっているホテルの一室等名称のいかんを問わず、資産の譲渡等に係る事業を行う一定の場所をいう。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
- 消費税法基本通達の制定について
- 第11節 学校教育関係
- 第2節 貸倒れに係る消費税額の控除
- 第18章 消費税と地方消費税との関係
- 第1節 実質主義
- 第1款 対価の返還等の範囲
- 第5節 役務の提供
- 第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- 第2節 法人の納税義務
- 第1款 個人事業者の家事消費等
- 第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第3款 課税貨物に係る消費税額の還付
- 第3節 還付を受けるための申告
- 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額
- 第2款 役員に対するみなし譲渡
- 第3節 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第1章 納税義務者第1節 個人事業者の納税義務
- 第1節 通則
- 第3節 事業の区分及び区分記載の方法
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