法第191条《過納額の還付》関係|所得税法
[法第191条《過納額の還付》関係]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(過納額の計算上控除された未徴収の税額)
191−1 法第191条に規定する過納額の計算上同条かっこ内の規定により超過額から控除されたまだ徴収されていない部分の金額に相当する税額は、その後においてはその徴収を要しないものとする。この場合において、当該税額をその後において徴収したときは、その徴収の時に当該徴収した金額に相当する当該過納額が生じたものとする。
(過納額が著しく過大である場合の還付の特例)
191−2 法第191条に規定する過納額がその給与等の支払者の徴収して納付すべき税額よりも著しく過大であるため、当該過納額を還付することとなった日の属する月の翌月1日から起算して2月を経過する日までの間にその支払者においてその全額を還付することが極めて困難であると認められるときは、当該2月を経過する日前においても、令第313条第1項《給与等の支払者が還付できなかった場合の処理》の規定に準じ、還付すべき金額について同条第2項に規定する書面を提出させて還付することができるものとする。
法第192条《不足額の徴収》関係(徴収繰延額の計算)
192−1 法第192条第2項の規定により不足額の徴収繰延べをする場合において、同項に規定する「その承認に係る金額」の2分の1に相当する金額に1円未満の端数を生ずるときは、通則法第119条第3項《国税の確定金額の端数計算等》の規定により、翌年1月に徴収すべき税額に係るものは切り上げ、翌年2月に徴収すべき税額に係るものは切り捨てることに留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
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- 法第74条《社会保険料控除》及び第75条《小規模企業共済等掛金控除》関係
- 〔証券投資信託の収益の分配(第11号関係)〕
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