法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係|所得税法
基本通達(国税庁)
(非居住者に対する課税関係の概要)
164-1 非居住者に対する課税関係の概要は、表5のとおりである。なお、この表は、法に規定する課税関係の概要であるから、租税条約にはこれと異なる定めのあるものがあることに留意する(平28課2−4、課法11−8、課審5−5追加)。
〔表5〕 非居住者に対する課税関係の概要
(注) | 1 | 恒久的施設帰属所得が、上記の表からまでに掲げる国内源泉所得に重複して該当する場合があることに留意する。 |
2 | 上記の表資産の譲渡により生ずる所得のうち恒久的施設帰属所得に該当する所得以外のものについては、令第281条第1項第1号から第8号までに掲げるもののみ課税される。 | |
3 | 措置法の規定により、上記の表において総合課税の対象とされる所得のうち一定のものについては、申告分離課税又は源泉分離課税の対象とされる場合があることに留意する。 | |
4 | 措置法の規定により、上記の表における源泉徴収税率のうち一定の所得に係るものについては、軽減又は免除される場合があることに留意する。 |
(恒久的施設を有する非住居者に対する課税の方法)
164-2 恒久的施設を有する非住居者については、法第161条第1項第2号、第3号、第5号から第7号まで及び第17号((国内源泉所得))に掲げる所得であっても、同項第1号に掲げる所得に該当するものは、同号に掲げる所得として、法第164条第1項の規定を適用することに留意する(平28課2−4、課法11−8、課審5−5追加)。
(総合課税の対象となる非居住者の国内源泉所得)
164-3 法第164条第1項の規定により総合課税をされる当該各号に定める国内源泉所得は、その者のその年において当該各号に掲げる非居住者であった期間内に生じたものに限られることに留意する(平28課2−4、課法11−8、課審5−5改正)。
(恒久的施設を有する組合員の判定)
164-4 組合契約事業(法第161条第1項第4号に規定する組合契約に基づいて恒久的施設を通じて行う事業をいう。以下この項において同じ。)は、組合員(令第281条の2第2項((恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益))に規定する組合員をいう。)の共同事業であるから、組合員である非居住者が恒久的施設を有する非居住者に該当するかどうかについては、各組合員がそれぞれ組合契約事業を直接行っているものとして判定することに留意する(平28課2−4、課法11−8、課審5−5改正)。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
- 法第77条《地震保険料控除》関係
- 法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》関係
- 法第190条《年末調整》関係
- 〔債務が確定している費用〕
- 〔給与、報酬又は年金(第12号関係)〕
- 〔法第7条《課税所得の範囲》関係〕
- 〔長期の損害保険契約に係る支払保険料等〕
- 〔不動産等の貸付けによる所得(第7号関係)〕
- 第2編 居住者の納税義務第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除第1節 各種所得の金額の計算第1款 所得の種類及び各種所得の金額法第23条《利子所得》関係
- 〔人格のない社団等(第8号関係)〕
- 法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》関係
- 法第65条《延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期》関係
- 〔証券投資信託の収益の分配(第11号関係)〕
- 〔強制換価等による譲渡(第10号関係〕
- 〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕
- 法第78条《寄附金控除》関係
- 〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
- 法第122条《還付等を受けるための申告》関係
- 〔経済的利益〕
- 法第9条《非課税所得》関係〔傷病者の恩給等(第3号関係)〕
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。