法第122条《還付等を受けるための申告》関係 |所得税法
基本通達(国税庁)
(還付等を受けるための申告書に係る更正の請求)
122−1 法第122条に規定する申告書についても、通則法第23条《更正の請求》の規定の適用があることに留意する。この場合において、同条第1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」とあるのは、「当該申告書を提出した日」と読み替えるものとする。
法第124条《確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告》及び第125条《年の中途で死亡した場合の確定申告》関係
(相続人が提出する還付を受けるための申告書の記載事項)
124・125−1 法第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を提出することができる者がその年の翌年1月1日以後当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その相続人が当該申告書を提出しようとするときは、当該申告書に令第263条第1項《死亡の場合の確定申告の特例》に規定する事項を記載し、同条第2項及び第3項に規定するところにより提出することに留意する。(平20課個2−17、課審4−186、課法9−3改正)
(提出期限後に死亡した場合の相続人の申告)
124・125−2 法第120条第1項《確定所得申告》に規定する申告書を提出すべき者又は第123条第1項《確定損失申告》に規定する申告書を提出することができる者がこれらの申告書を提出しないでこれらの申告書の提出期限後に死亡した場合には、法第124条の規定の適用はなく、相続人が提出するこれらの申告書は、期限後申告書となることに留意する。
(注) 被相続人につき災害その他やむを得ない理由があったため通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定によりこれらの申告書の提出期限が延長されていた場合において、その者がその延長された提出期限までの間に死亡したときは、その相続人が法第124条の規定によりこれらの申告書を提出することとなることに留意する。
(あん分税額の端数計算)
124・125−3 規則第49条第3号((死亡の場合の確定申告書の記載事項))に掲げる額(復興特別所得税に関する省令第3条第2項において準用する場合を含む。)は、所得税の確定金額及び復興特別所得税の確定金額の合計額に復興財確法第24条第2項の規定を適用した後の金額を規則第49条第1号の各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する額とする。
この場合において、当該相当する額に100円未満の端数がある場合又はその全額が100円未満である場合は、その端数金額又はその全額を切り捨てる。(平24課個2−32、課審5−27改正)
(年の中途で死亡した場合における所得控除)
124・125−4 法第125条の規定により確定申告書を提出する場合において、次に掲げる所得控除額については、それぞれ次によるものとする。(昭46直審(所)19、昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平18課個2−7、課資3−2、課審4−89、平20課個2−17、課審4−186、課法9−3、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(1) 雑損控除額 死亡の日までに生じた損失の金額及び同日までに支出した令第206条第1項各号((雑損控除の対象となる雑損失の範囲))に掲げる支出の金額の合計額(保険金、損害賠償金等によりされる部分の金額を除く。)を基礎として計算する。
(2) 医療費控除額 死亡の日までに支払った医療費の合計額(保険金、損害賠償金等によりされる部分の金額を除く。)を基礎として計算する。
(3) 社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額及び地震保険料控除額 死亡の日までに支払ったこれらの保険料又は掛金のそれぞれの合計額(同日までに支払を受ける剰余金等の額に相当する金額を除く。)を基礎として計算する。
(4) 寄附金控除額 死亡の日までに支出した特定寄附金の額の合計額を基礎として計算する。
(注) 年の中途において死亡した者の配偶者その他の親族等がその者の控除対象配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定については、85−1参照
法第127条《年の中途で出国をする場合の確定申告》関係(年の中途で出国をする場合における所得控除)
127−1 法第127条の規定により確定申告書を提出する場合における所得控除額の計算については、124・125−4の取扱いに準ずる。
法第132条《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納》関係(延払条件付譲渡に係る譲渡に含まれるもの)
132−1 法第132条第3項に規定する譲渡には、令第79条《資産の譲渡とみなされる行為》に規定する行為が含まれるものとする。
法第140条《純損失の繰戻しによる還付の請求》及び第141条《相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求》関係(青色申告書を提出する居住者の意義)
140・141−1 法第140条第1項に規定する「青色申告書を提出する居住者」には、法第124条第1項又は第2項《確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告》の規定に該当して青色申告書を提出する相続人も含まれることに留意する。この場合において、当該相続人が提出する法第142条第1項《純損失の繰戻しによる還付の手続等》に規定する還付請求書(以下142−1までにおいて「還付請求書」という。)の記載事項等については、令第273条《相続人等による還付の請求》及び規則第54条第2項《純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項》の規定に準ずるものとする。
(還付金の限度額となる前年分の所得税の額)
140・141−2 法第140条第1項各号に掲げる所得税の額は、各種の税額控除前の所得税の額をいうのであるが、同条第2項に規定する還付金の限度額となる前年分の所得税の額(附帯税を除く。)は、法第120条第1項第3号《確定所得申告》に掲げる各種の税額控除後の所得税の額をいうことに留意する。
(繰戻しによる還付請求書が青色申告書と同時に提出されなかった場合)
140・141−3 還付請求書が青色申告書と同時に提出されなかった場合でも、同時に提出されたかったことについて税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、これを同時に提出されたものとして法第140条第1項又は第141条第1項の規定を適用して差し支えない。
(端数計算)
140・141−4 法第140条第1項各号又は第141条第1項各号に掲げる所得税の額を計算するに当たっては、通則法第118条第1項《国税の課税標準の端数計算等》及び第119条第1項《国税の確定金額の端数計算等》の規定を準用する。
法第142条《純損失の繰戻しによる還付の手続等》関係(その年分に生じた純損失の金額又は前年分の総所得金額等が異動した場合)
142−1 法第142条第2項の規定により所得税の額を還付した後において、その年分に生じた純損失の金額又は前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に異動が生じた場合には、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次によるものとする。この場合において、還付すべき税額を増額し又は減額するときは、還付請求書について更正することに留意する。
(1) その年分に応じた純損失の金額が異動した場合
イ 純損失の金額が増加した場合
当該増加した部分の純損失の金額は繰戻しをすることができないものとし、当該金額については、法第70条第1項《純損失の繰越控除》の規定を適用する。
ロ 純損失の金額が減少した場合
既に還付した金額のうち、当該減少した部分の純損失の金額に対応する部分の金額を徴収する。ただし、純損失の金額の一部を繰り戻している場合には、まず、法第70条第1項の規定により繰越控除の対象となる純損失の金額を減額し、なお減額しきれない部分の金額があるときに限り、当該減額しきれない部分の金額に対応する還付金の額を徴収する。
(2) 前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額が異動した場合
イ 所得金額が増加した場合
当該増加した後の所得金額及び既に還付した金額の計算の基礎とされた純損失の金額を基として、法第140条第1項から第3項まで《純損失の繰戻しによる還付の請求》及び第141条第1項から第3項まで《相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求》の規定により計算した金額と既に還付した金額との差額を還付する。
ロ 所得金額が減少した場合
当該減少した後の所得金額及び既に還付した金額の計算の基礎とされた純損失の金額を基として、法第140条第1項から第3項まで又は第141条第1項から第3項までの規定により計算した金額と既に還付した金額との差額を徴収する。この場合において、当該差額を徴収することにより繰戻しの利益を受けないこととなった部分の純損失の金額については、法第70条第1項の規定を適用する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
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