法第60条の4《外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例》関係|所得税法
[法第60条の4《外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例》関係]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(有価証券等の取得費とされる金額等の円換算)
60の4−1 令第170条の3第1項《外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例》の規定による有価証券等の取得に要した金額(法第60条の4第1項に規定する収入金額に算入することとされた金額をいう。)及び同条第2項に規定する利益の額に相当する金額又は損失の額に相当する金額の法第57条の3第1項《外貨建取引の換算》に規定する円換算については、57の3−2に準じて計算するものとする。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
- 法第90条《変動所得及び臨時所得の平均課税》関係
- 〔給与等とされる経済的利益の評価〕
- 法第28条《給与所得》関係
- 〔公社債(第9号関係)〕
- 〔強制換価等による譲渡(第10号関係〕
- 法第72条《雑損控除》関係
- 第3編 非居住者及び法人の納税義務第1章 国内源泉所得法第161条《国内源泉所得》関係〔恒久的施設〕
- 〔弁護士等の報酬又は料金(第2号関係)〕
- 第3章 申告、納付及び還付第1節 予定納税法第104条《予定納税額の納付》関係
- 法第31条《退職手当等の規定とみなす一時金》関係
- 法第178条《外国法人に係る所得税の課税標準》関係
- 〔海外渡航費〕
- 法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》関係
- 〔長期の損害保険契約に係る支払保険料等〕
- 〔売上割戻し〕
- 〔その他の共通費用〕
- 〔人格のない社団等(第8号関係)〕
- 〔契約金(第7号関係)〕
- 法第212条《源泉徴収義務》関係
- 〔固定資産等の損失〕
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。