法第60条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例》関係 |所得税法
基本通達(国税庁)
(非居住者である相続人等が限定承認をした場合)
60の3−1 居住者の有する有価証券等が、相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)により非居住者である相続人又は受遺者へ移転した場合には、法第60条の3第1項の規定の適用はなく、法第59条第1項第1号《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》の規定の適用を受けることに留意する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加)
(贈与等の時に有している対象資産の範囲)
60の3−2 法第60条の3第5項に規定する贈与等の時に有している対象資産とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げるものをいうことに留意する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加)
(1) 贈与(死因贈与を除く。)の場合
当該贈与の時において贈与者が所有していた対象資産(当該贈与により非居住者に移転した対象資産を含む。)
(2) 相続又は遺贈(死因贈与を含む。)の場合
当該相続又は遺贈に係る相続開始の時において被相続人が所有していた対象資産
(当該相続又は遺贈により居住者に移転した対象資産を含む。)
(非居住者からの譲渡等をした旨の通知がなかった場合)
60の3−3 法第60条の3第9項に規定する非居住者が、猶予適用贈与者(同条第8項に規定する猶予適用贈与者をいう。以下この項において同じ。)から贈与を受けた対象資産について同条第9項に規定する譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合は、同項の規定による通知がなかったとしても、法第137条の3第6項《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》の規定により当該猶予適用贈与者の同条第1項の規定による納税猶予に係る期限が確定することに留意する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加)
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する取扱いの準用)
60の3−4 法第60条の3の規定の適用に当たっては、60の2−2から60の2−7まで及び60の2−9から60の2−11までの取扱いを準用する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
- 法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
- 〔弁護士等の報酬又は料金(第2号関係)〕
- 〔繰延資産の償却費の計算(令第137条関係)〕
- 〔販売代金の額が未確定の場合の所得計算〕
- 〔診療報酬(第3号関係)〕
- 〔繰延資産(第20号関係)〕
- 法第60条の4《外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例》関係
- 〔経済的利益〕
- 〔契約金(第7号関係)〕
- 〔少額の減価償却資産及び一括償却資産(令第138条及び第139条関係)〕
- 法第111条《予定納税額の減額の承認の申請》関係
- 法第32条《山林所得》関係
- 〔その他〕
- 第2節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付法第120条《確定所得申告》関係
- 〔棚卸資産の取得価額の特例(令第104条関係)〕
- 〔給与等に係る経済的利益〕
- 法第31条《退職手当等の規定とみなす一時金》関係
- 〔給与等とされる経済的利益の評価〕
- 〔被災事業用資産の損失の金額の計算等〕
- 〔人的役務提供事業の所得(第6号関係)〕
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。