会議費で節税
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。

〔海外渡航費〕|所得税法

[〔海外渡航費〕]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(事業を営む者等の海外渡航費)

37−16 事業を営む者が自己の海外渡航に際して支出する費用は、その海外渡航が当該事業の遂行上直接必要であると認められる場合に限り、その海外渡航のための交通機関の利用、宿泊等の費用(家事上の経費に属するものを除く。)に充てられたと認められる部分の金額を必要経費に算入するものとする。
なお、事業を営む者と生計を一にする親族で法第57条第1項又は第3項《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》の規定の適用を受けないものの海外渡航のために事業を営む者が支出した費用又は支給した旅費についても、これに準ずる。

(使用人に支給する海外渡航旅費

37−17 事業を営む者がその使用人(事業を営む者と生計を一にする親族で法第57条第1項又は第3項の規定の適用を受けるものを含む。)の海外渡航に際し支給する旅費(支度金を含む。以下37−22までにおいて同じ。)は、その海外渡航が事業を営む者の当該事業の遂行上直接必要であり、かつ、当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費として必要経費に算入する。

(注) 事業の遂行上直接必要と認められない海外渡航の旅費の額及び当該事業の遂行上直接必要であると認められる海外渡航の旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額は、その支給を受ける者に対して支給した給与等又は役務の報酬として必要経費に算入される。ただし、事業専従者に対して支給した給与とされるものの必要経費算入については、法第57条第1項又は第3項の規定の適用がある。

(旅行期間のおおむね全期間を通じて事業の遂行上直接必要と認められる場合)

37−18 37−16又は37−17の場合において、その海外渡航が旅行期間のおおむね全期間を通じ明らかに当該事業の遂行上直接必要であると認められるものであるときは、その海外渡航のためにその事業を営む者が支出した費用又は支給した旅費については、社会通念上合理的な基準によって計算されているなど不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として必要経費に算入することができる。

(事業の遂行上直接必要な海外渡航の判定)

37−19 事業を営む者又はその使用人(事業を営む者と生計を一にする親族を含む。以下37−22までにおいて同じ。)の海外渡航が当該事業の遂行上直接必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定するものとするが、次に掲げる旅行は、原則として、当該事業の遂行上直接必要な海外渡航に該当しないものとする。

(1) 観光渡航の許可を得て行う旅行

(2) 旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行

(3) 同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの

(同伴者の旅費

37−20 事業を営む者が当該事業の遂行上直接必要と認められる海外渡航に際し、その親族又はその事業に常時従事していない者を同伴した場合において支出したその同伴者に係る費用は、必要経費に算入しないものとする。ただし、その同伴が、例えば、次に掲げる場合のように、明らかにその海外渡航の目的を達するために必要な同伴と認められるときのその旅行について通常必要と認められる費用は、この限りでない。

(1) 自己が常時補佐を必要とする身体障害者であるため、補佐人を同伴する場合

(2) 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合

(3) その旅行の目的を遂行するため外国語にたんのうな者又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に、使用人のうちに適任者がいないため、自己の親族又は臨時に委嘱した者を同伴する場合

(事業の遂行上直接必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合)

37−21 事業を営む者又はその使用人が海外渡航をした場合において、その海外渡航の旅行期間にわたり当該事業の遂行上直接必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支出した費用又は支給した旅費を当該事業の遂行上直接必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によってあん分し、当該事業の遂行上直接必要と認められる旅行に係る部分の金額は、旅費として必要経費に算入する。ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等当該事業の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行ったものである場合には、その往復の旅費(当該取引先の所在地等その事業を遂行する場所までのものに限る。)は当該事業の遂行上直接必要と認められる旅費として必要経費に算入し、その海外渡航に際して支出した費用又は支給した旅費の額から当該往復の旅費を控除した残額につき本文の取扱いを適用する。

(注) 使用人に支給した旅費のうち、旅費として必要経費に算入されない金額については、37−17の(注)参照

(事業の遂行上直接必要と認められない海外渡航の旅費の特例)

37−22 事業を営む者又はその使用人の海外渡航が37−19に掲げる旅行に該当する場合であっても、その海外渡航の旅行期間内における旅行先、その仕事の内容等からみて、当該事業にとって直接関連があるものがあると認められるときは、その海外渡航に際し支出した費用又は支給した旅費のうち、当該事業に直接関連のある部分の旅行について直接要した部分の金額は、旅費として必要経費に算入する。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

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