退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係|所得税法

[法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(使用人等の発明等に係る報償金等)

23〜35共-1 業務上有益な発明、考案等をした役員又は使用人が使用者から支払を受ける報償金、表彰金、賞金等の金額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得に係る収入金額又は総収入金額に算入するものとする。(平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113改正)

  1. (1) 業務上有益な発明、考案又は創作をした者が当該発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権若しくは意匠権を使用者に承継させたことにより支払を受けるもの これらの権利の承継に際し一時に支払を受けるものは譲渡所得、これらの権利を承継させた後において支払を受けるものは雑所得
  2. (2) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得した者がこれらの権利に係る通常実施権又は専用実施権を設定したことにより支払を受けるもの 雑所得
  3. (3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質の改善又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限る。)をした者が支払を受けるもの その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得(その工夫、考案等の実施後の成績等に応じ継続的に支払を受けるときは、雑所得)
  4. (4) 災害等の防止又は発生した災害等による損害の防止等に功績のあった者が一時に支払を受けるもの その防止等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得
  5. (5) 篤行者として社会的に顕彰され使用者に栄誉を与えた者が一時に支払を受けるもの一時所得

(組合事務専従者以外の組合員が受ける金銭等)

23〜35共-2 労働組合のいわゆる組合事務専従者以外の組合員が就業時間中に組合活動に従事し、又は遠隔地における組合大会に出席するなどのため、当該組合から手当、日当その他の名義をもって支払を受ける金銭等は、当該組合員の雑所得の総収入金額に算入する。ただし、当該組合員の組合活動に従事する状態及び組合から支払を受ける金銭の額が組合事務専従者の従事状態及び給与等の額に比して大差がないなど、組合事務専従者との権衡上雑所得とすることが適当でないと認められる場合には、組合事務専従者が支払を受ける給与等又は旅費に準じ、それぞれの内容に従い給与等又は旅費に該当するものとする。

(組合員に対し給与を支給する農事組合法人等の判定)

23〜35共-3 令第62条第1項第3号又は第2項《農事組合法人等の分配金》に規定する法人がその事業に従事する組合員に対し、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものであるかどうかの判定に当たり、次に掲げることについては、次による。

  1. (1) その事業に従事する組合員にはこれらの組合の役員又は事務に従事する使用人である組合員を含まないから、これらの役員又は使用人である組合員に対し給与を支給しても、給与を支給するものであるかどうかの判定には関係させない。
  2. (2) その事業に従事する組合員に対し、その事業年度において当該事業年度分に係る従事分量配当金として確定すべき金額を見合いとして金銭を支給し、当該事業年度の剰余金処分によりその従事分量配当金が確定するまでの間仮払金、貸付金等として経理した場合には、当該仮払金等として経理した金額は、給与して支給されたものとはしない。
  3. (3) その事業に従事する組合員に対し、通常の家事消費の程度を超えて生産物等を支給した場合において、その支給が給与の支給に代えてされたものと認められるときは、給与を支給するものに該当する。

(組合の事業に従事する組合員に対し給与を支給しない農事組合法人等から受ける従事分量配当の所得区分)

23〜35共-4 令第62条第2項に規定する法人の組合員が当該法人から受ける同項に規定する分配金(以下この項において「従事分量配当」という。)については、おおむね次によるものとする。(昭50直所3-4、昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8、平5課所4-1改正)

  1. (1) 農事組合法人から受ける従事分量配当のうち、農業の経営から生じた所得を分配したと認められるものは、事業所得に係る総収入金額に算入し、当該法人が農業の経営と併せて林業の経営を行っている場合において当該林業の経営から生じた所得を分配したと認められるものは、(3)による。
  2. (2) 漁業生産組合から受ける従事分量配当のうち漁業から生じた所得を分配したと認められるものは、事業所得に係る総収入金額に算入する。この場合において、当該分配金のうち漁獲若しくはのりの採取から生じた所得又ははまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生じた所得を分配したと認められる部分は、変動所得に係る総収入金額に算入する。
  3. (3) 生産森林組合から受ける従事分量配当のうちその組合のその事業年度中における山林の伐採又は譲渡から生じた所得の大部分を分配したと認められるものは、山林所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該山林の伐採又は譲渡がその取得の日から5年以内にされたものは雑所得(山林の売買を業とする者が受けるものは事業所得)に係る総収入金額に算入する。

(協同組合等から受ける事業分量配当の所得区分)

23〜35共-5 法人税法第2条第7号《定義》に規定する協同組合等の組合員その他の者(以下この項において「組合員等」という。)が、その取り扱った物の数量、価額その他協同組合等を利用した分量に応じて当該協同組合から受ける分配金で、次に掲げるものについては、おおむね次による。

  1. (1) 組合員等の事業の遂行上必要な資金の貸付業務、物資の供給に関する業務、共同利用施設に関する業務、組合員の生産する物資の運搬、加工、貯蔵若しくは販売に関する業務又は組合員等が事業の用に供する建物、家畜、機械、器具等を目的とした共済事業等に関する業務に係る剰余金を分配したと認められるもの  事業所得に係る総収入金額に算入する。
  2. (2) 組合員等の貯金の受入れに関する業務に係る剰余金を分配したと認められるもの  利子所得に係る収入金額に算入する。
  3. (3) 組合員等の所有する農地、採草放牧地等の不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の委託者に当該信託に関する業務に係る剰余金を分配したと認められるもの  不動産所得又は譲渡所得に係る総収入金額に算入する。

(特定譲渡制限付株式等の譲渡についての制限が解除された場合の所得区分)

23〜35共-5の2 令第84条第1項((譲渡制限付株式の価額等))に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式(以下23〜35共−5の4までにおいて「特定譲渡制限付株式等」という。)の同項に規定する譲渡についての制限(以下23〜35共−5の4までにおいて「譲渡制限」という。)が解除された場合の所得に係る所得区分は、当該特定譲渡制限付株式等を交付した法人(以下23〜35共−5の4までにおいて「交付法人」という。)と当該特定譲渡制限付株式等を交付された者との関係等に応じ、それぞれ次による。

  1. (1) 特定譲渡制限付株式等が、交付法人との間の雇用契約又はこれに類する関係に基因して交付されたと認められる場合は、給与所得とする。ただし、特定譲渡制限付株式等の譲渡制限が、当該特定譲渡制限付株式等を交付された者の退職に基因して解除されたと認められる場合は、退職所得とする。
  2. (2) 特定譲渡制限付株式等が、個人の営む業務に関連して交付されたと認められる場合は、事業所得又は雑所得とする。
  3. (3) (1)及び(2)以外の場合は、原則として雑所得とする。
  4. (注) この取扱いは、交付法人が外国法人である場合においても同様であることに留意する。

(特定譲渡制限付株式等を交付された場合の所得の収入すべき時期)

23〜35共-5の3 交付法人から特定譲渡制限付株式等を交付された場合の当該特定譲渡制限付株式等に係る所得の収入金額の収入すべき時期は、当該特定譲渡制限付株式等の譲渡制限が解除された日による。

  なお、令第84条第1項第2号に規定する事由その他の事由により、交付法人が特定譲渡制限付株式等を無償で取得することとなった場合には、課税しない。

(特定譲渡制限付株式等の価額)

23〜35共5の4 特定譲渡制限付株式等の譲渡制限が解除された日における価額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める価格による。

  1. (1) 特定譲渡制限付株式等が金融商品取引所に上場されている場合 当該特定譲渡制限付株式等につき金融商品取引法第130条((総取引高、価格等の通知等))の規定により公表された最終の価格(同日に最終の価格がない場合には、同日前の同日に最も近い日における最終の価格とし、2以上の金融商品取引所に同一の区分に属する最終の価格がある場合には、当該価格が最も高い金融商品取引所の価格とする。以下この項において同じ。)
  2. (2) 令第84条第1項に規定する承継譲渡制限付株式(以下この項において「承継譲渡制限付株式」という。)に係る旧株が金融商品取引所に上場されている場合 当該旧株の最終の価格を基準として当該承継譲渡制限付株式につき合理的に計算した価額
  3. (3) (1)の特定譲渡制限付株式等及び(2)の旧株が金融商品取引所に上場されていない場合において、当該特定譲渡制限付株式等又は当該旧株につき気配相場の価格があるとき (1)又は(2)の最終の価格を気配相場の価格と読み替えて(1)又は(2)により求めた価額
  4. (4) (1)から(3)までに掲げる場合以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める価額
    • イ 売買実例のあるもの 最近において売買の行われたもののうち適正と認められる価額
    • ロ 公開途上にある特定譲渡制限付株式等で、当該特定譲渡制限付株式等の上場又は登録に際して特定譲渡制限付株式等の公募又は売出し(以下この項において「公募等」という。)が行われるもの(イに該当するものを除く。) 金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われるブックビルディング方式又は競争入札方式のいずれかの方式により決定される公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額 (注) 公開途上にある株式とは、金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式及び日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式をいう。
    • ハ 売買実例のないもので交付法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの 当該価額に比準して推定した価額
    • ニ イからハまでに該当しないもの 譲渡制限が解除された日又は同日に最も近い日におけるその特定譲渡制限付株式等の交付法人の1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額

(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分)

23〜35共-6 発行法人から令第84条第2項各号に掲げる権利を与えられた場合(同条の規定の適用を受ける場合に限る。以下23〜35共-6の2において同じ。)の当該権利の行使による株式(これに準ずるものを含む。 以下23〜35共-9までにおいて同じ。)の取得に係る所得区分は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次による。(昭49直所2-23、平8課法8-2、課所4-5、平10課法8-2、課所4-5、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平28課個2-22、課審5-18改正)

  1. (1) 令第84条第2項第1号又は第2号に掲げる権利を与えられた取締役又は使用人がこれを行使した場合 給与所得とする。ただし、退職後に当該権利の行使が行われた場合において、例えば、権利付与後短期間のうちに退職を予定している者に付与され、かつ、退職後長期間にわたって生じた株式の値上り益に相当するものが主として供与されているなど、主として職務の遂行に関連を有しない利益が供与されていると認められるときは、雑所得とする。
  2. (2) 令第84条第2項第3号又は第4号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合発行法人と当該権利を与えられた者との関係等に応じ、それぞれ次による。
    • イ 発行法人と権利を与えられた者との間の雇用契約又はこれに類する関係に基因して当該権利が与えられたと認められるとき(1)の取扱いに準ずる。 (注) 例えば、措置法第29条の2第1項((特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等))に規定する「取締役等」の関係については、雇用契約又はこれに類する関係に該当することに留意する。
    • ロ 権利を与えられた者の営む業務に関連して当該権利が与えられたと認められるとき 事業所得又は雑所得とする。
    • ハ イ及びロ以外のとき原則として雑所得とする。
  3. (3) 令第84条第2項第5号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合  一時所得とする。 ただし、当該発行法人の役員又は使用人に対しその地位又は職務等に関連して株式を取得する権利が与えられたと認められるときは給与所得とし、これらの者の退職に基因して当該株式を取得する権利が与えられたと認められるときは退職所得とする。 (注) (1)及び(2)の取扱いは、発行法人が外国法人である場合においても同様であることに留意する。

(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得の収入すべき時期)

23〜35共-6の2 発行法人から令第84条第2項各号に掲げる権利を与えられた場合の当該権利に係る所得の収入金額の収入すべき時期は、当該権利の行使により取得した株式の取得についての申込みをした日による。ただし、同項第5号に掲げる権利を与えられた者がこれを行使した場合において、 当該権利に係る株式の取得についての申込みをした日が明らかでないときは、当該株式についての申込期限による。
 なお、株式を取得する権利を与えられた者が当該株式の取得について申込みをしなかったこと若しくはその申込みを取り消したこと又は払込みをしなかったことにより失権した場合には、課税しない。(平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114追加、平28課個2-22、課審5-18改正)

(株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合)

23〜35共-7 令第84条第2項第5号に規定する「株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合」とは、その株式と引換えに払い込むべき額を決定する日の現況におけるその発行法人の株式の価額に比して社会通念上相当と認められる価額を下る金額である場合をいうものとする。(昭49直所2-23追加、平10課法8-2、課所4-5、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平28課個2-22、課審5-18改正)

(注) 1 社会通念上相当と認められる金額を下る金額であるかどうかは、当該株式の価額と当該株式と引換えに払い込むべき額との差額が当該株式の価額のおおむね10%相当額以上であるかどうかにより判定する。
2
3 株式と引換えに払い込むべき額を決定する日の現況における株式の価額とは、決定日の価額のみをいうのではなく、決定日前1月間の平均株価等、当該株式と引換えに払い込むべき額を決定するための基礎として相当と認められる価額をいう。

(株主等として与えられた場合)

23〜35共-8 令第84条第2項に規定する「株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)」とは、同項に規定する権利が株主等のその有する株式の内容及び数に応じて平等に与えられ、かつ、その株主等とその内容の異なる株式を有する株主等との間においても経済的な衡平が維持される場合をいうことに留意する。(昭49直所2-23追加、平10課法8-2、課所4-5、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平28課個2-22、課審5-18改正)

(注) 例えば、他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に該当するか否かの判定については、新株予約権無償割当てにつき会社法第322条の種類株主総会の決議があったか否かのみをもって判定するのではなく、その発行法人の各種類の株式の内容、当該新株予約権無償割当ての状況などを総合的に勘案して判断する必要があることに留意する。

(株式等を取得する権利の価額)

23〜35共-9 令第84条第2項第1号から第4号までに掲げる権利の行使の日又は同項第5号に掲げる権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日。以下この項において「権利行使日等」という。)における同項本文の株式の価額は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次による。(昭49直所2-23、平10課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平26課個2-9、課審5-14、平28課個2-22、課審5-18改正)

  1. (1) これらの権利の行使により取得する株式が金融商品取引所に上場されている場合 当該株式につき金融商品取引法第130条の規定により公表された最終の価格(同日に最終の価格がない場合には、同日前の同日に最も近い日における最終の価格とし、2以上の金融商品取引所に同一の区分に属する最終の価格がある場合には、当該価格が最も高い金融商品取引所の価格とする。以下この項において同じ。)とする。
  2. (2) これらの権利の行使により取得する株式に係る旧株が金融商品取引所に上場されている場合において、当該株式が上場されていないとき 当該旧株の最終の価格を基準として当該株式につき合理的に計算した価額とする。
  3. (3) (1)の株式及び(2)の旧株が金融商品取引所に上場されていない場合において、当該株式又は当該旧株につき気配相場の価格があるとき (1)又は(2)の最終の価格を気配相場の価格と読み替えて(1)又は(2)により求めた価額とする。
  4. (4) (1)から(3)までに掲げる場合以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める価額とする。
    • イ 売買実例のあるもの 最近において売買の行われたもののうち適正と認められる価額
    • ロ 公開途上にある株式で、当該株式の上場又は登録に際して株式の公募又は売出し(以下この項において「公募等」という。)が行われるもの(イに該当するものを除く。) 金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われるブックビルディング方式又は競争入札方式のいずれかの方式により決定される公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額 (注) 公開途上にある株式とは、金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式及び日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式をいう。
    • ハ 売買実例のないものでその株式の発行法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの 当該価額に比準して推定した価額 法人の株式の価額があるもの 当該価額に比準して推定した価額
    • ニ イからハまでに該当しないもの 権利行使日等又は権利行使日等に最も近い日におけるその株式の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額
    (注) この取扱いは、令第354条第2項((新株予約権の行使に関する調書))に規定する「当該新株予約権を発行又は割当てをした株式会社の株式の1株当たりの価額」について準用する。

(信用取引等に係る所得の帰属時期)

23〜35共-10 信用取引若しくは発行日取引又は先物取引の方法による株式又は公社債の売買から生ずる所得は、当該信用取引若しくは発行日取引又は先物取引の決済の日の属する年分の所得とする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加、平11課所4-1、平28課個2-22、課審5-18改正)

(有価証券の譲渡による所得の所得区分)

23〜35共-11 有価証券の譲渡による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該有価証券の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定することに留意する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加、平11課所4-1、平11課所4-25、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118、平17課資3-7、課個2-25、課審6-13、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)

(注) 措置法第37条の10第2項に規定する株式等の譲渡に係る所得区分については、平成14年6月24日付課資3-1ほか3課共同「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)の37の10・37の11共-2((株式等の譲渡に係る所得区分))参照

(自己が育成した山林を伐採し製材して販売する場合の所得)

23〜35共-12 製材業者が自ら植林して育成した山林(幼齢林を取得して育成した山林を含む。)を伐採し、製材して販売する場合には、植林から製品の販売までの全所得がその販売した時の製材業の所得となるのであるが、植林又は幼齢林の取得から伐採までの所得は、伐採した原木を当該製材業者の通常の原木貯蔵場等に運搬した時の山林所得とし、製材から販売までの所得は、その製品を販売した時の事業所得として差し支えないものとする。この場合において、山林所得の金額は当該運搬した時の当該原木貯蔵場等における原木の価額を基として計算するものとし、事業所得の金額は当該原木の価額に相当する金額を当該原木の取得価額として計算するものとする。(昭49直所2-23、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課所4-1改正)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

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