〔変動所得(第23号関係)〕|所得税法

[〔変動所得(第23号関係)〕]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(漁獲の意義)

2−30 令第7条の2《変動所得の範囲》に規定する漁獲とは、水産動物を捕獲することをいう。したがって、例えば、こんぶ、わかめ、てんぐさ等の水産植物の採取又はこい等の水産動物の養殖は、これに含まれない。(昭49直所2−23、昭57直所3−15、直法6−13、直資3−8改正)

(漁獲、採取又は養殖から生ずる所得の意義)

2−31 令第7条の2の漁獲、採取又は養殖から生ずる所得とは、自己が捕獲、採取又は養殖をした水産動物又はのりをそのまま販売することにより生ずる所得をいうのであるが、自己が捕獲、採取又は養殖をした水産動物又はのりに切断、乾燥、冷凍、塩蔵等の簡易な加工を施して販売することにより生ずる所得も、これに含まれるものとする。(昭49直所2−23改正)

(著作権の使用料に係る所得)

2−32 令第7条の2に規定する「著作権の使用料に係る所得」には、著作権者以外の者が著作権者のために著作物の出版等による利用に関する代理若しくは媒介をし、又は当該著作物を管理することにより受ける対価に係る所得は含まれない。(昭49直所2−23改正)

〔臨時所得(第24号関係)〕

(契約の範囲)

2−33 令第8条第1号又は第2号《臨時所得の範囲》に規定する契約には、最初に締結する契約のほか、その契約を更新し又は更改する契約も含まれる。

(報酬年額又は使用料年額の意義)

2−34 令第8条第1号又は第2号に規定する「報酬の年額」又は「使用料の年額」とは、契約締結の際において見積もった報酬又は使用料のいわゆる平年額をいうものとする。

(使用料年額の2倍以上かどうかの判定)

2−35 令第8条第2号に規定する「権利金、頭金その他の対価」が同号に規定する「使用料の年額の2倍に相当する金額以上」であるかどうかは、契約ごとに判定する。

(補償金に係る所得)

2−36 令第8条第3号及び第4号に掲げる補償金に係る所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額には、いわゆる収益補償金のほか、経費補償金、棚卸資産の対価補償金、固定資産の遊休期間中における減耗補償金等も含まれるのであるが、固定資産(法第33条第2項第1号《譲渡所得に含まれないもの》に掲げる所得の基因となる資産を除く。以下この項において同じ。)の除却若しくは譲渡に係る対価補償金又は資産の移転若しくは移築の費用に充てるための費用補償金は、これに含まれない。

(注) 固定資産の除却又は譲渡に係る対価補償金は譲渡所得の収入金額となり、資産の移転又は移築の費用に充てるための費用補償金は、法第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》の規定に該当するものを除き、一時所得の収入金額となる。

(臨時所得に該当するもの)

2−37 次に掲げるものに係る所得は、令第8条の臨時所得に該当する。(昭49直所2−23改正)

(1) 3年以上の期間にわたる不動産の貸付けの対価の総額として一括して支払を受ける賃貸料で、その全額がその年分の不動産所得の総収入金額に算入されるべきもの

(2) 不動産の賃貸人が、賃借人の交替又は転貸により賃借人又は転借人(前借人を含む。)から支払を受けるいわゆる名義書換料、承諾料その他これらに類するもの(その交替又は転貸後の貸付期間が3年以上であるものに限る。)で、その金額がその交替又は転貸後に当該賃貸人が支払を受ける賃貸料の年額の2倍に相当する金額以上であるもの(譲渡所得に該当するものを除く。)

(3) 令第8条第2号に規定する不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権又は工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものに係る損害賠償金その他これに類するもので、その金額の計算の基礎とされた期間が3年以上であるもの(譲渡所得に該当するものを除く。)

(4) 金銭債権の債務者から受ける債務不履行に基づく損害賠償金及び通則法第58条第1項《還付加算金》又は地方税法第17条の4第1項《還付加算金》に規定する還付加算金で、その金額の計算の基礎とされた期間が3年以上であるもの

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

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