〔公社債(第9号関係)〕|所得税法
基本通達(国税庁)
(公債の範囲)
2−10 法第2条第1項第9号に規定する公債には、外国及び外国の地方公共団体の発行した債券が含まれる。
(社債の範囲)
2−11 法第2条第1項第9号に規定する社債とは、会社が会社法(平成17年法律第86号)その他の法律の規定により発行する債券及び会社以外の内国法人が特別の法律により発行する債券並びに外国法人が発行する債券でこれらに準ずるものをいうのであるから、債券の発行につき法律の規定をもたない会社以外の内国法人が発行するいわゆる学校債又は組合債のようなものは、これに該当しない。(平18課個2−18、課資3−10、課審4−114、平22課個2−16、課法9−1、課審4−30改正)
(注) いわゆる学校債、組合債等の利子は、雑所得に該当する。
〔預貯金(第10号関係)〕(金融機関の範囲)
2−12 令第2条本文《預貯金の範囲》に規定する「銀行その他の金融機関」とは、法律の規定により預金又は貯金の受入れの業務を行うことが認められている銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合等をいう。(平15課法8−3、課個2−13、課審3−19、平19課法9−16、課個2−27、課審4−40改正)
(注) 金融機関以外のものに対する寄託金につき受ける利子は、令第2条各号に掲げるものにつき受けるものを除き、雑所得に該当する。
〔棚卸資産(第16号関係)〕(棚卸資産に含まれるもの)
2−13 令第3条第7号《棚卸資産の範囲》に掲げる「前各号に掲げる資産に準ずるもの」には、例えば、事業所得を生ずべき事業に係る次に掲げるような資産で一般に販売(家事消費を含む。)の目的で保有されるものが含まれる。(平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(1) 飼育又は養殖中の牛、馬、豚、家きん、魚介類等の動物
(2) 定植前の苗木
(3) 育成中の観賞用の植物
(4) まだ収穫しない水陸稲、麦、野菜等の立毛及び果実
(5) 養殖中ののり、わかめ等の水産植物でまだ採取されないもの
(6) 仕入れ等に伴って取得した空き缶、空き箱、空き瓶等
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
- 〔公社債(第9号関係)〕
- 第3章 申告、納付及び還付第1節 予定納税法第104条《予定納税額の納付》関係
- 法第90条《変動所得及び臨時所得の平均課税》関係
- 法第60条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例》関係
- 〔温泉利用権の償却〕
- 第2節 非居住者に対する所得税の総合課税法第165条《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算》関係
- 第2編 居住者の納税義務第1章 課税標準及びその計算並びに所得控除第1節 各種所得の金額の計算第1款 所得の種類及び各種所得の金額法第23条《利子所得》関係
- 第2節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付法第120条《確定所得申告》関係
- 〔映画、演劇等の出演等の報酬又は料金(第5号関係)〕
- 〔組合の所得計算〕
- 法第212条《源泉徴収義務》関係
- 〔棚卸資産の評価の方法の選定(令第100条関係)〕
- 法第76条《生命保険料控除》関係
- 法第57条の4《株式交換等に係る譲渡所得等の特例》関係
- 〔法第7条《課税所得の範囲》関係〕
- 〔減価償却資産(第19号関係)〕
- 〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
- 〔診療報酬(第3号関係)〕
- 法第74条《社会保険料控除》及び第75条《小規模企業共済等掛金控除》関係
- 法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
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