〔公社債(第9号関係)〕|所得税法
基本通達(国税庁)
(公債の範囲)
2−10 法第2条第1項第9号に規定する公債には、外国及び外国の地方公共団体の発行した債券が含まれる。
(社債の範囲)
2−11 法第2条第1項第9号に規定する社債とは、会社が会社法(平成17年法律第86号)その他の法律の規定により発行する債券及び会社以外の内国法人が特別の法律により発行する債券並びに外国法人が発行する債券でこれらに準ずるものをいうのであるから、債券の発行につき法律の規定をもたない会社以外の内国法人が発行するいわゆる学校債又は組合債のようなものは、これに該当しない。(平18課個2−18、課資3−10、課審4−114、平22課個2−16、課法9−1、課審4−30改正)
(注) いわゆる学校債、組合債等の利子は、雑所得に該当する。
〔預貯金(第10号関係)〕(金融機関の範囲)
2−12 令第2条本文《預貯金の範囲》に規定する「銀行その他の金融機関」とは、法律の規定により預金又は貯金の受入れの業務を行うことが認められている銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合等をいう。(平15課法8−3、課個2−13、課審3−19、平19課法9−16、課個2−27、課審4−40改正)
(注) 金融機関以外のものに対する寄託金につき受ける利子は、令第2条各号に掲げるものにつき受けるものを除き、雑所得に該当する。
〔棚卸資産(第16号関係)〕(棚卸資産に含まれるもの)
2−13 令第3条第7号《棚卸資産の範囲》に掲げる「前各号に掲げる資産に準ずるもの」には、例えば、事業所得を生ずべき事業に係る次に掲げるような資産で一般に販売(家事消費を含む。)の目的で保有されるものが含まれる。(平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(1) 飼育又は養殖中の牛、馬、豚、家きん、魚介類等の動物
(2) 定植前の苗木
(3) 育成中の観賞用の植物
(4) まだ収穫しない水陸稲、麦、野菜等の立毛及び果実
(5) 養殖中ののり、わかめ等の水産植物でまだ採取されないもの
(6) 仕入れ等に伴って取得した空き缶、空き箱、空き瓶等
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
- 〔映画、演劇等の出演等の報酬又は料金(第5号関係)〕
- 〔減価償却資産(第19号関係)〕
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- 法第60条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例》関係
- 法第181条《源泉徴収義務》関係
- 〔温泉利用権の償却〕
- 法第122条《還付等を受けるための申告》関係
- 法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》関係
- 法第12条《実質所得者課税の原則》関係
- 法第216条《源泉徴収に係る所得税の納期の特例》関係
- 第5章 公的年金等に係る源泉徴収法第203条の3《徴収税額》関係
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- 法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係
- 法第90条《変動所得及び臨時所得の平均課税》関係
- 〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
- 法第78条《寄附金控除》関係
- 〔個別評価による繰入れ(第1項関係)〕
- 〔租税公課〕
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