青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

第5章 更正及び決定第35条《更正及び決定の特則》関係|相続税法

[第5章 更正及び決定第35条《更正及び決定の特則》関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(法第35条第3項の適用対象者)

35−1 法第32条第1項第1号から第6号までに掲げる事由による更正の請求に基づき更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。)については、法第35条第3項の規定の適用があるのであるから留意する。(平15課資2−1追加、平18課資2−2、平25課資2−10改正)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01.htm

関連する基本通達(相続税法)

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