第2款 外国税額の控除|法人税法
[第2款 外国税額の控除]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(外国法人に係る外国税額の控除)
20-7-2 恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において法第144条の2第1項《外国法人に係る外国税額の控除》に規定する外国法人税を納付することとなる場合の同条の規定の適用に当たっては、第16章第3節《外国税額の控除》の取扱い(16-3-9《国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算》から16-3-19の8《国際海上運輸業における運送原価の計算》まで、16-3-37《国外事業所等帰属所得を認識する場合の準用》及び16-3-46《利子の範囲》の取扱いを除く。)を準用する。(平26年課法2-9「十一」により追加、平27年課法2-26「三」により改正)
(注) 16-3-29《事業の区分》及び16-3-31《総収入金額》から16-3-35《棚卸資産の販売以外の事業に係る収入金額》までの取扱いを準用する場合における令第195条第2項《外国税額控除の対象とならない外国法人税の額》の規定の適用については、同項に規定する収入金額及び総収入金額には、内部取引に係るものが含まれることに留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第1款 通則
- 第1節 外貨建取引に係る会計処理等
- 第4節 棚卸しの手続
- 第32款 信用保証業
- 第3節 譲渡損益調整額の戻入れ
- 第6節 利益積立金額
- 第3款 その他
- 第23款 浴場業
- 第1款 組合事業による損益
- 第8款 その他
- 第3節 同族会社
- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 第1節 圧縮記帳の通則
- 第2款 外国法人税の控除
- 第1款 通則
- 第2款 有価証券の評価益
- 第2款 譲渡人の処理
- 第1款 通則
- 第3款 譲受人の処理
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。