第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人|法人税法
基本通達(国税庁)
(1年を超える建設作業等)
20−2−2 外国法人が国内において行う法第141条第2号《国内において長期建設作業等を行う外国法人》に規定する建設作業等が次に掲げる場合に該当する場合には、同号の規定の適用上、当該建設作業等は1年を超えて行われているものとする。(昭58年直法2−3「八」により追加)
(1) その建設作業等に要する期間が1年を超えることが契約等からみて明らかである場合
(2) 一の契約に基づく建設作業等に要する期間が1年以下である場合であっても、これに引き続いて他の契約等に基づく建設作業等を行い、これらの建設作業等に要する期間が通算して1年を超えるとき
(機械設備等の販売に伴う据付工事等)
20−2−3 法第141条第2号《国内において長期建設作業等を行う外国法人》に規定する建設作業等は、その建設作業等を独立した事業として行うものに限られないのであるから、例えば外国法人が機械設備等を販売したことに伴いその据付工事等を国内において行う場合において、その据付工事等に通常要する期間が1年を超えるときは、当該外国法人は同号に掲げる外国法人に該当することに留意する。(昭58年直法2−3「八」により追加)
(建設作業等に係る事業に帰せられる所得)
20−2−4 法第141条第2号ロ《国内において長期建設作業等を行う外国法人》の「国内において行なう建設作業等に係る事業に帰せられる所得」には、例えば次に掲げるような所得が該当する。(昭58年直法2−3「八」により追加)
(1) 当該事業に係る資金の運用として国内において行う有価証券の保有、預貯金の預入れ又は金銭の貸付けにより生ずる所得
(2) 当該事業の遂行に関連して国内において下請業者等に工業所有権等を提供し、又は機械装置等を貸し付けることにより生ずる所得
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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