第31款 駐車場業|法人税法
[第31款 駐車場業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(駐車場業の範囲)
15−1−68 令第5条第1項第31号《駐車場業》の駐車場業には、駐車場所としての土地の貸付けが含まれることに留意する。(昭56年直法2−16「七」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2節 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳
- 第1節 申告及び納付
- 第1款 所得税額の控除
- 第2款 未払給与の免除益
- 第7款 恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益
- 法人税基本通達の制定について
- 第3款 特別な償却率を適用する資産の償却
- 第1款 通則
- 第3款 譲受人の処理
- 第10款 倉庫業
- 第5款 罰科金
- 第3款 外国法人が国内に置く代理人等
- 第4節 非出資組合が賦課金で取得した資産の圧縮記帳
- 第2節 還付
- 第1款 除却損失等の損金算入
- 第34款 その他
- 第1款 通則
- 第2款 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第3款 会費及び入会金等の費用
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