第21款 問屋業|法人税法
[第21款 問屋業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(問屋業の範囲)
15−1−47 令第5条第1項第20号《問屋業》の問屋業とは、自己の名をもって他の者のために売買その他の行為を行う事業(いわゆる取次業)をいい、例えば商品取引員、出版取次業(物品販売業に該当するものを除く。)、広告代理店業に係る事業がこれに該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2款 返品債権特別勘定
- 第30款 技芸教授業
- 第7節 仮決算における経理
- 第4款 金銭貸付業
- 第8款 使用人給与
- 第1款 国内において行う事業の所得
- 第17款 飲食店業
- 第6節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
- 第1款 通則
- 第1款 鉱業用減価償却資産の償却
- 第25款 美容業
- 第2款 海外渡航費
- 第2節 収益事業に係る所得の計算等
- 第6節の2 負担金
- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 第2款 工事の請負
- 第1節 外貨建取引に係る会計処理等
- 第4節 非出資組合が賦課金で取得した資産の圧縮記帳
- 第8款 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第2款 控除する負債の利子の計算
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